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政治活動

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ページ番号1053423  更新日 令和8年10月22日

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政治活動の規制

政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由なもので何ら規制させれるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる場合は公職選挙法で禁止されています。 なお、選挙が行われていないときであっても以下の政治活動については、一定の制限を受けます。

政治活動用文書図画の掲示の規制

公職の候補者等の氏名やその氏名が類推されるような事項および後援団体の名称を表示した政治活動のために使用される文書図画については、次のものを除き掲示できませんので、ご注意ください。

政治活動用事務所における立札および看板の類

候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができるものですが、市選挙管理委員会から交付された証票を表示しなければなりません。

また、次のとおり掲示できる場所や規格などについて制限があります。

なお、のぼりについても立札および看板の類に含まれることから、規制の対象となります。

掲示できる場所

事務所の実体がある場所に限ります。空き地や田畑などの事務所の実体がない場所には掲示できません。

規格

150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)

掲示できる数

秋田市の市長および議員の選挙にかかる掲示数の上限は以下のとおりです。

  • 候補者等 6枚
  • 後援団体 6枚

ただし、事務所1カ所につきそれぞれ2枚までとなります。

その他

立札および看板の類に表示する証票の交付を申請したり、掲示場所を異動したりする場合には、市選挙管理委員会へ届け出る必要があります。

各種届出方法については、以下のリンクをご覧ください。

  • 政治活動用事務所証票関係申請書

政治活動用ポスター

候補者等または後援団体は政治活動のためにポスターを使用することができますが、次の制限があります。

形態

以下に該当するポスターは掲示できません。

  • ベニヤ板、プラスチック板などに裏打ちした状態のもの
  • 事務所や連絡所または後援団体の構成員であることを表示したもの

記載事項

ポスターの表面には、掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載する必要があります。

掲示期間

以下の期間については掲示できません。

  • 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間
  • 議会の解散等により選挙を行うべき事由が生じた場合、その旨を市選挙管理委員会が告示した日の翌日から選挙の期日までの間

政治活動のための集会で掲示される文書図画

政治活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場で、その開催中に使用される政治活動用の文書図画の使用は、選挙運動にわたらない限り、規格および枚数などの制限はありません。

その他の規制

年賀状等のあいさつ状の禁止

公職の候補者等が、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

公職の候補者等および後援団体は、当該選挙区にある者に対し、主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞および慶弔、激励、感謝などのあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞、雑誌、ビラ、パンフレットおよびインターネットなどに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送したりすることは禁止されています。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市選挙管理委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5786 ファクス:018-888-5787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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