選挙運動
選挙運動について
選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の施策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。選挙の公平・公正を確保するために、一定の制限が設けられており、その範囲内でのみ選挙運動が認められています。 以下、選挙運動に関する制度の概要をご紹介しますが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、市選挙管理委員会までお問い合せください。
選挙運動をすることができる期間
選挙運動ができる期間は、「公職選挙法」により定められています。立候補届が受理された時から、選挙期日の前日までです。この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は、事前運動として、禁止されています。また、選挙期日当日の選挙運動が禁止されていることにも注意してください。
主な選挙運動
立候補者ができる選挙運動は大別すると、文書図画による選挙運動と言論による選挙運動に分類されます。
その方法の主なものは、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、方法や規格、数量などが異なる場合があります。
文書図画による選挙運動
文書図画による選挙運動は、頒布と掲示に分類されます。
頒布できるもの
- 選挙運動用通常葉書
- 選挙運動用ビラ
掲示できるもの
- 選挙事務所を表示するためのポスター、立札、看板など
- 選挙カーなどに取り付けるポスター、立札、看板など
- 候補者が使用するたすき、腕章など
- 個人演説会で使用するポスター、立札、看板など
- 選挙運動用ポスター
その他
- 新聞広告
- 選挙公報
- インターネット等によるもの
言論による選挙運動
- 個人演説会
- 街頭演説
- 連呼行為
誰でもできる選挙運動
次の行為は、選挙運動期間中であれば誰でも自由に行うことができます。
- 幕間演説
- 個々面接
- 電話による投票依頼
禁止されている選挙運動
選挙の公正を確保するために、次の行為は禁止されています。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを⽬的に、住居や会社、商店などを⼾別に訪問することは禁止されています。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について⾔い歩くこともできません。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを⽬的として選挙⼈に対し署名を集めることは禁止されています。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲⾷物を提供することはできません。 ただし、お茶や通常⽤いられる程度のお茶菓⼦や果物は除かれて います。 また、選挙運動員に渡す⼀定の数の弁当は提供することができます。
気勢を張る⾏為
誰であっても、選挙運動のために⼈⽬を引こうと⾃動⾞を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。
選挙後のあいさつ⾏為
誰であっても、選挙後に当選⼜は落選に関し、選挙⼈にあいさつする⽬的をもって当選祝賀会を開催したり、⼀定のものを除きあいさつを⽬的とする⽂書図画を頒布‧掲⽰したりすることはできません。
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秋田市選挙管理委員会 事務局
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