3 介護保険料の仮徴収について よくある質問
会社を退職したため昨年の収入は大幅に減額となったのですが、年金からの引き落とし額が変わらないのはなぜでしょうか。
介護保険は前年中の所得や当年度の市民税課税状況に応じて年間の保険料額が決定されます。
しかしながら、上半期(4、6、8月)の引き落とし額を決定する時期には、前年中の所得などが確定していないため、2月の年金からの引き落とし額と同額を暫定的に引き落とします。これを仮徴収といいます。
6月には前年中の所得などが確定し、当年度の年間保険料額が決定されます。
下半期(10、12、翌年2月)の引き落とし額は、決定された年間保険料額から仮徴収で納付済の額を差し引き、3等分(端数は10月)にした額になります。これを本徴収といいます。
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