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3 介護保険料の仮徴収について よくある質問

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ページ番号1046463  更新日 令和7年5月14日

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質問会社を退職したため昨年の収入は大幅に減額となったのですが、年金からの引き落とし額が変わらないのはなぜでしょうか。

回答

介護保険は前年中の所得や当年度の市民税課税状況に応じて年間の保険料額が決定されます。

しかしながら、上半期(4、6、8月)の引き落とし額を決定する時期には、前年中の所得などが確定していないため、2月の年金からの引き落とし額と同額を暫定的に引き落とします。これを仮徴収といいます。

6月には前年中の所得などが確定し、当年度の年間保険料額が決定されます。

下半期(10、12、翌年2月)の引き落とし額は、決定された年間保険料額から仮徴収で納付済の額を差し引き、3等分(端数は10月)にした額になります。これを本徴収といいます。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


よくある質問

介護保険

介護保険料について

3 介護保険料の仮徴収について
  • 会社を退職したため昨年の収入は大幅に減額となったのですが、年金からの引き落とし額が変わらないのはなぜでしょうか。
  • 所得状況や課税状況などに変わりはないのに年金からの引き落とし額が変更となる通知が届きました。なぜですか。
  • 介護保険料の「平準化」とはなんですか。

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