3 介護保険料の仮徴収について よくある質問
所得状況や課税状況などに変わりはないのに年金からの引き落とし額が変更となる通知が届きました。なぜですか。
毎年4月中旬頃、介護保険料の「平準化」の対象となったかたに仮徴収額変更通知書を送付しています。
介護保険料の年金からの引き落とし額は、4、6、8月分を「仮徴収」、10、12、翌年2月分を「本徴収」として算定しており、「仮徴収」の額は原則、直前2月の引き落とし額と同額になります。
前年中の所得や世帯の課税状況に変化があり、年間保険料額が変更になると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
そのままの額で翌年度も仮徴収を行った場合、同じ年度内でも年金からの引き落とし額が偏った状態が継続します。
そこで、6、8月分の仮徴収額を変更し、翌年度以降の仮徴収額と本徴収額がなるべく均等になるように調整することを「平準化」といいます。
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秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
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