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高等職業訓練促進給付金制度

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ページ番号1013016  更新日 令和7年4月24日

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ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。

対象となる方

秋田市にお住まいの20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、次の1から5のいずれにも該当する方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
  2. 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後に対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたことが無い方
  5. 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方

対象となる資格

  1. 看護師
  2. 保育士
  3. 介護福祉士
  4. 作業療法士
  5. 理学療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 保健師
  10. 助産師

修学は通学制が原則です。

支給額

市民税非課税世帯:月額100,000円(最終学年は月額140,000円)

市民税課税世帯:月額70,500円(最終学年は月額110,500円)

支給期間

養成機関における修業期間(上限4年)

申請に必要な書類

  1. 高等職業訓練促進給付金支給申請書および同意書
  2. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
  4. 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
  5. その他市長が必要と認める書類

資格喪失の届出等

受給者が次のような事由で支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届を提出しなければなりません。

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
  2. 秋田市に住所を有しなくなったとき
  3. 養成機関におけるカリキュラムの修業を取りやめたとき(一時中止を含みます)など
  4. 偽りその他不正手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額を返還していただくことがあります。

事前相談

これから資格取得を目指している方も、すでに学校等に在学中の方もご相談ください。

事前相談では、資格取得への意欲、資格の取得見込み、また現在の生活状況をお伺いし、支給の必要について審査します。事前相談の結果によっては、受給の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

注:この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5690 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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