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印刷物の発注について

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ページ番号1018058  更新日 令和3年3月29日

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印刷物の発注に係る条件

印刷物については、以下の条件を付して発注しますので、必ずこの条件を守ってください。
(違反している場合は、その見積入札の無効や契約の解除、場合によっては指名停止等の処分を受けることがありますので、ご注意ください。)

製造の請負

印刷物の発注については、製造の請負としています。
これにより、一括委任又は一括下請負を禁止しています。

  • 製造の請負について

自社印刷

印刷物の発注は、「自社印刷」を条件としています(一部あらかじめ承諾を得た場合を除く(上記「製造の請負について」参照)。)。そのため、物品入札参加資格審査申請の際には、自社印刷が可能か審査するための資料として印刷設備明細書を必ず提出してください。

注:自社印刷とは、登録業種が印刷類である業者が自社工場の印刷機械設備等により、印刷から製本までの製造工程を完結させ、納入すること。

著作権を含む印刷物の取扱いについて

印刷物に秋田市以外の者が権利を有する写真、イラスト等の著作物を使用した場合には、納品時に著作物の取扱いを記載した「著作物の利用方法および条件について」を提出してください。

なお、平成31年4月1日以降にお知らせする案件については見本の写真を添付しないため、見本は契約課で閲覧してください。

令和3年4月1日より、代表者印を要しない様式に変更します。

  • 著作物の利用方法および条件について (Excel 12.6KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
   018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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