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農業振興地域関係

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ページ番号1006845  更新日 令和6年4月18日

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農業振興地域制度

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農用地区域として設定し、農業の健全な発展をはかるとともに、土地資源の合理的な利用に寄与するため農用地の整備に関し必要な施策を計画的に推進する制度です。

農業振興地域整備計画

農用地の有効利用と農業生産基盤整備を計画的に推進するため、概ね10年間を見通して、農業の振興を促進するため農用地区域を定めた計画です。

農業振興整備計画で定める事項

  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画
  4. 農業経営の規模の拡大および農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  5. 農業近代化施設の整備計画
  6. 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  8. 生活環境施設の整備計画

農用地区域からの除外手続

農業の利用を図るべき土地として設定した農用地区域からの除外などの変更手続は、申出書受理から手続終了まで概ね4か月かかります。

また、変更手続中は、他の手続の受付を行っておりませんのでご了承ください。

農用地区域設定要件

  1. 集団的農用地(10ヘクタール以上)
  2. 農業生産基盤整備事業の対象地
  3. 農道、用排水路などの土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地(2ヘクタール以上または1、2に隣接するもの)

除外要件

  • 道路などの公益性が特に高いと認められる事業に供する土地は、除外が可能
  • 上記以外で除外の必要が生じた場合は、次の要件を満たす場合に限り除外が可能 
  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  6. 土地基盤整備事業完了後8年を経過していること
  7. 都市計画法、農地法などの他法令が許可見込みであること

除外の流れ

  1. 農用地区域からの除外申出
    • 申出書様式
    • 土地利用調書様式
    • その他必要書類(事前に農業農村振興課(電話:018-888-5735)へお問い合わせください。)
  2. 意見聴取・調整・計画案作成
  3. 県知事事前協議
  4. 変更案公告・縦覧(30日)
  5. 異議申立期間(15日)
  6. 県知事協議・同意
  7. 変更公告
  8. 農用地区域からの除外
  9. 通知

注:除外された後の農地転用許可申請は、秋田市農業委員会(電話:018-888-5796)にお申し出ください。

  • 申出書様式 (Word 12.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出書様式 (PDF 27.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 土地利用調書様式 (Excel 16.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 土地利用調書様式 (PDF 54.4KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 農業農村振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5735 ファクス:018-888-5736
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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