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クーリング・オフ制度(無条件解除)

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ページ番号1011801  更新日 令和6年6月7日

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クーリング・オフ制度(無条件解除)とは

訪問販売、電話勧誘販売など特定の取引で契約した場合、一定の期間内であればその契約を無条件で解除できる制度です。

一方で、店舗で購入した場合や通信販売で購入したときは、クーリング・オフ制度の対象外となります。

ただし、エステティックや語学教室など一部の取引については、金額や契約期間により店舗契約であってもクーリング・オフの対象となる場合があります。

クーリング・オフができる主な取引と期間
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の契約した場合 契約日を含めて、8日間以内
特定継続的役務提供(エステティックなど)の契約をした場合 契約日を含めて、8日間以内
連鎖販売取引(マルチ商法など)、業務提供誘引販売取引の契約をした場合 契約日を含めて、20日間以内
  • クーリング・オフをする場合は、販売会社に対し書面や電子メールなどで通知します。
  • クレジット払いで契約した場合は、販売会社とクレジット会社へも通知します。
  • 書面はハガキで構いませんが、両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る方法で送付します。

ハガキの書き方など、詳しくは、秋田市役所1階消費生活センター(市民相談センター)へお問い合わせください。 

クーリング・オフをする場合の書面例 はがき表面 (販売店の)住所 まるまる会社 代表者まるまる様 はがき裏面 クーリングオフ通知 まるまる年まるまる月まるまる日 貴社とまるまるまる(商品名)を契約しましたが、クーリングオフします。なお、支払ったまるまる円はただちに返金してください。商品は、早めに引き取ってください。まるまる年まるまる月まるまる日 (契約書の)住所氏名 (販売店)まるまる会社代表者まるまる様
クーリング・オフをする場合の書面例

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民相談センター
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5646(相談担当)
   018-888-5648(消費生活担当)
   018-888-5649(計量検査所)
ファクス:018-888-5647
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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