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交通事故など第三者から加害を受けた場合

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ページ番号1003992  更新日 令和3年7月9日

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交通事故など第三者から加害を受けた場合は、傷病届の提出が必要です。

交通事故など、第三者(加害者)の行為により国保の被保険者が負傷をし、その治療に国保の保険証を使う場合は、保険者(秋田市)への届出が法令により義務づけられています。
本来、被害者に過失がない場合は、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、被害者の過失もある場合など、加害者が全額負担できない場合には、国保の保険証を使っての受診も可能です。その場合は、通常通り窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、医療機関から国保に請求されますが、国保が加害者に代わって立て替え払いをした状態ですので、後日、国保が加害者へその分を請求する必要があります。
そのためには、被保険者からの傷病届等の書類の提出が必要となりますが、届出書類の作成については、関与する各損害保険会社等が支援することになっておりますで、そちらにご相談してみることをお勧めします。

示談が成立した後の医療費については、保険給付分を国保から加害者に請求できなくなるため、医療費を含む示談金を受け取った被害者へ請求する場合もあります。

  • 第三者行為による傷病届 (PDF 70.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第三者行為による傷病届 (Excel 98.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事故発生状況報告書 (PDF 71.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事故発生状況報告書 (Excel 39.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書 (PDF 55.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書 (Excel 23.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 交通事故証明書入手不可の場合の理由書(事故証明書が添付可能な場合は不要) (PDF 26.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 交通事故証明書入手不可の場合の理由書(事故証明書が添付可能な場合は不要) (Excel 28.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 人身事故証明書入手不可の場合の理由書(事故証明書が添付可能な場合は不要) (PDF 79.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 人身事故証明書入手不可の場合の理由書(事故証明書が添付可能な場合は不要) (Excel 40.2KB)新しいウィンドウで開きます

備考

  • この他に、自動車との事故の場合は、警察から発行される「事故証明書」(原本)の添付が必要です。発行は事故現場を管轄する警察(秋田県内の場合は、秋田県警察本部運転免許センター内(秋田市新屋南浜町12-1))にて行っております。
  • 提出先は、秋田市役所国保年金課給付担当までお願いします。

問い合わせ先

国保年金課給付担当

電話:018-888-5630

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 療養費・特別療養費
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  • 葬祭費
  • はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
  • 医療の受け方
  • 限度額適用認定証
  • 高額療養費
  • 交通事故など第三者から加害を受けた場合
次のような場合は保険給付を受けることができません。

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