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療養の給付・入院時食事療養費

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ページ番号1003996  更新日 令和7年4月1日

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療養の給付

病気やけがで医療機関などにかかったとき、医療費の7割または8割を国保が負担しますので、自己負担は下記の表のとおりになります。ただし、福祉医療受給者証をお持ちのかたは、福祉医療制度による負担となります。

70歳未満のかた

区分

外来

入院

未就学児 2割 2割
一般 3割 3割

70歳以上のかた

区分

外来、入院

市民税の課税標準額が145万円以上でかつ、年収が単独世帯で
383万円以上、複数世帯で520万円以上のかた
3割
上記以外のかた(一般・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ)
 
2割

災害などで医療費の一部負担金の支払いが困難な場合は、徴収猶予または免除する制度があります。事前に国保年金課給付担当 (電話:018-888-5630)へご相談ください。

入院時食事療養費

入院したとき、食事にかかる費用の一部を国保が負担しますので、自己負担は下記の表のとおりとなります。ただし、市民税非課税世帯のかたは、「マイナ保険証」を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ医療機関へ提示する必要がありますので、それぞれ申請の手続きをしてください。

入院時食事代の自己負担額

令和7年4月1日から、自己負担額が変更となります。

70歳未満のかた(1食につき)

市民税課税世帯(一般)

区分

令和7年3月31日まで

(1食につき)

令和7年4月1日から

(1食につき)

下記以外のかた

490円

510円

指定難病の患者等(注1)

280円

300円

市民税非課税世帯(マイナ保険証を利用または標準負担額減額認定証を提示した場合)

区分

令和7年3月31日まで

(1食につき)

令和7年4月1日から

(1食につき)

前12カ月の入院日数が90日目まで

230円

240円
前12カ月の入院日数が91日目から

180円

190円

注1:指定難病、および、小児慢性特定疾病の認定を受けているかた等

手続に必要なもの
  • 国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号が確認できる書類

「マイナ保険証」とは、保険証利用登録がされているマイナンバーカードのことです。

  • マイナ保険証について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、窓口での申請が必要です。

  • 限度額適用認定証について

注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

70歳以上のかた(一般の入院 1食につき)

市民税課税世帯(一般)

区分

令和7年3月31日まで

(1食につき)

令和7年4月1日から

(1食につき)

下記以外のかた 490円 510円
指定難病の患者等(注2) 280円 300円
市民税非課税世帯(マイナ保険証を利用または標準負担額減額認定証を提示した場合)

区分

令和7年3月31日まで

(1食につき)

令和7年4月1日から

(1食につき)

低所得者Ⅱ:前12カ月の入院日数が90日目まで

230円

240円
低所得者Ⅱ:前12カ月の入院日数が91日目から

180円

190円
低所得者Ⅰ

110円

110円

注2:指定難病の認定を受けているかた等

 

入院前に「マイナ保険証」を利用せず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられなかった場合は、申請により差額分を支給します。

手続に必要なもの
  • 国民健康保険の加入資格がわかるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号が確認できる書類
  • 領収書

注:令和5年7月の水害の影響で、領収書の提示が困難な場合はお申し出ください。

  • 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの 
支給日
申請日の翌月中旬

注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

関連情報

  • マイナンバー確認書類 本人確認書類 マイナンバー(個人番号)運用開始に伴う国民健康保険の届出

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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国民健康保険から受けられる給付
  • 療養の給付・入院時食事療養費
  • 療養費(受領委任制度)
  • 療養費・特別療養費
  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
  • 医療の受け方
  • 限度額適用認定証
  • 高額療養費
  • 交通事故など第三者から加害を受けた場合
次のような場合は保険給付を受けることができません。

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