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死亡一時金

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ページ番号1004007  更新日 令和2年11月16日

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死亡一時金は第1号被保険者のための独自給付です。

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。

納付期間と一時金金額

保険料を納めた期間

一時金の額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

加算

付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。

遺族とは

この場合の遺族とは、死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹です。

関連情報

  • 年金被保険者の種類

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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