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遺族基礎年金

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ページ番号1004008  更新日 令和7年4月7日

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遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障がい者)のいる配偶者、または子どもに支給されます。

受給要件

  • 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料を納めていること。
  • 令和8年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  • 子のない配偶者には支給されません。

年金額

令和7年4月からの給付額 831,700円+子の加算

加算対象の子の数と加算額

加算対象の子の数

加算額(一人につき)

1人目・2人目

239,300円

3人目以降

79,800円

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秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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