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年金生活者支援給付金

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ページ番号1020116  更新日 令和4年9月7日

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年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取るためには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

制度の詳細および支給額については下記のリンク先の厚生労働省ホームページをご覧ください。

  • 年金生活者支援給付金(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

また、下記のQRコードからも年金生活者支援給付金に関する特設サイトの閲覧が可能です。

年金生活者支援給付金(厚生労働省ホームページ)

対象となるかた

老齢基礎年金を受給しているかた

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 65歳以上である
  2. 世帯員全員が市民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかた

以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 前年の所得額が約472万円以下である
これから年金を請求するかたは、年金の請求手続きと併せて、年金事務所または本市窓口で請求手続きができます。

 

請求手続き

令和3年度は年金生活者支援給付金不該当であったかた

令和4年4月1日時点で年金を受給しており、所得や世帯構成の変更により、令和4年度から年金生活者支援給付金の支給対象になる場合、日本年金機構より請求手続きのご案内が令和4年9月上旬頃から送付されます。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、切手を貼付の上、ポストに投函してください。

 

すでに年金生活者支援給付金を受給しているかた

支給決定した翌年度からは、新たに手続きする必要はありません。

決定後、支給要件を満たさなくなったかたには、不該当通知書が送付されます。不該当通知を受けたかたが次年度以降に支給要件を満たし、給付を再び希望する場合は、再度申請が必要です。

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

お問い合わせ先

秋田年金事務所もしくはねんきんダイヤルへお問い合わせください。

  • 秋田年金事務所  018-865-2392(自動音声にてご案内します)

  • ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)

10月13日より以下の年金生活者支援給付金専用ダイヤルも設置されています。

  • 年金給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)

 

  • 日本年金機構 年金生活者支援給付金の簡易な請求書の送付について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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