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指定事業者の更新(居宅サービス事業所等)

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ページ番号1004742  更新日 令和6年10月10日

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指定事業者の指定更新に関する手続きのご案内

注:地域密着型サービスは別ページとなります。

平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービスの質の確保を目的として、介護サービス事業者が人員・設備・運営上の基準を遵守し、適切な介護サービスを提供しているかを定期的に確認する仕組みとして、指定の効力に有効期間(6年間)が設けられました。
基準に沿った適切な事業の運営がなされていない場合や過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、指定の更新はできません。

更新申請に係る留意点

  • 指定有効期間は指定日から6年間となります。
  • 指定の更新について、原則として本市から個別に通知することはありません。各事業所において、指定効力が失効しないよう更新時期には忘れずに更新申請をお願いします。
  • 指定更新は、指定を受けた事業所(サービス種類)ごとに行います。
  • 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできません。
  • 「みなし指定」の事業所は更新申請手続きは不要です。

更新申請スケジュール

原則として、有効期限の3か月前から1か月前までです。

【例】指定有効期限が令和6年7月31日(平成30年8月1日指定の事業所)の場合の受付期間は、令和6年5月1日から令和6年6月30日までです。

更新申請の流れ

申請

申請の受付は、電子申請届出システムで行います。提出する際は、事前に必ず電話してください。

  • 電子申請届出システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

電子申請届出システムに対応していない場合は相談してください。

  • 介護事業所の指定申請等の電子申請届出システムについて

手数料について

手数料はかかりません。

更新申請の単位について

指定更新は、指定を受けた事業所(サービス種類)ごとに行います。したがって、更新申請書は事業所ごと、かつ、サービス種類ごとに作成して提出する必要があります。
ただし、下記の条件をすべて満たす場合には、複数のサービス種別をまとめて申請することが可能です。

  1. 同一の介護保険事業者番号で複数の指定介護サービスを提供している。
  2. 指定有効期間の満了日が同一である。

審査

申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているかについて書面審査を行います。
なお、必要に応じて現地確認を行う場合がありますので、その際には本市から日時について連絡いたします。

書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。

指定(許可)更新

審査の結果、特に問題などがなければ指定(許可)更新します。

  • 指定更新通知書を事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
  • 指定更新通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

様式等

更新申請書様式

  • 指定(許可)更新申請書_別紙様式第一号(二) (Excel 24.3KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類様式

各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先にあるチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。

  • 各種様式等(居宅サービス事業所等)

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


くらしの情報

介護保険

事業者向け情報

介護保険事業者の指定申請等(指定居宅サービス事業所等)
  • 事業者指定申請(居宅サービス事業所等)
  • 指定事業者の更新(居宅サービス事業所等)
  • 指定事業者の登録事項変更(居宅サービス事業所等)
  • 介護老人保健施設の変更許可申請等様式
  • 指定事業者の休止・廃止・辞退等(指定居宅サービス事業所等)
  • 各種様式等(居宅サービス事業所等)

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