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現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 介護保険 > 事業者向け情報 > 介護給付費(加算・減算・過誤) > 令和6年度介護職員等処遇改善加算の算定について


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令和6年度介護職員等処遇改善加算の算定について

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ページ番号1041875  更新日 令和7年4月7日

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令和6年6月から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)を一本化した、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)が新設されます。

介護職員等処遇改善加算

事業者の賃金改善や申請に係る事務負担の軽減、利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくすることおよび事業所全体として柔軟な事業運営を可能とすることを目指し、旧3加算を一本化した加算です。

  • 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

加算を取得できる事業所

訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健)、(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

要件

令和6年4月から5月までは、現行の旧3加算を算定することとなり、加算区分や要件に変更はありません。令和6年6月からの新加算は、区分が加算ⅠからⅣまであり、令和6年度中は激変緩和措置として、旧3加算の要件等を継続したうえで、加算率が引き上げられています。また、新加算ⅠからⅣに直ちに移行できない事業所のため、新加算Ⅴ(1〜14)が、令和7年3月までの間に限り設置されています。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)(令和6年度)

 令和6年度に新加算を算定するには、賃金改善の実施に加え、以下の表に掲げる要件を満たす必要があります。

算定要件

要件

加算1

加算2

加算3

加算4

月額賃金改善要件1 6年度は猶予 6年度は猶予 6年度は猶予 6年度は猶予
月額賃金改善要件2 注:1 必要 必要 必要 必要
キャリアパス要件1 注:2 必要 必要 必要 必要
キャリアパス要件2 注:2 必要 必要 必要 必要
キャリアパス要件3 注:2 必要 必要 必要 不要
キャリアパス要件4 注:3 必要 必要 不要 不要
キャリアパス要件5 必要 不要 不要 不要
職場環境要件全体で1 注:4 不要 不要 必要 必要
職場環境要件区分ごとに1 注:4 必要 必要 不要 不要
HP掲載等を通じた見える化 注:8 必要 必要 不要 不要

介護職員等処遇改善加算(加算Ⅴ)

 令和6年度中に限り、新加算の経過措置区分として、新加算Ⅴ(1)から(14)までのうち該当する加算区分を算定することができます。

旧3加算の算定状況

加算Ⅴ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

処遇改善1

必要

不要 必要 不要 不要 不要 不要 必要 不要 不要 不要
処遇改善2 不要 必要 不要 必要 必要 必要 不要 不要 不要

不要

必要
処遇改善3 不要 不要 不要 不要 不要 不要 必要 不要 必要

必要

不要

特定加算1

必要 必要 不要 不要 必要 不要 必要 不要 不要

必要

不要
特定加算2 不要 不要 必要 必要 不要 必要 不要 不要 必要 不要 不要
ベア加算 不要 必要 不要 必要 不要 不要 必要 不要 必要 不要 不要

 

加算Ⅴ

12

13

14

処遇改善1

不要

不要

不要

処遇改善2

不要

不要

不要

処遇改善3

必要

必要

必要

特定加算1

不要

不要

不要

特定加算2

必要

不要

不要

ベア加算

不要

必要

不要

賃金改善以外の要件

加算Ⅴ

1

2

3

4

5

6

7

キャリアパス

要件1 注:7

必要 必要 必要 必要 必要 必要 (必要)

キャリアパス

要件2 注:7

必要 必要 必要 必要 必要 必要 (必要)

キャリアパス

要件3

必要 不要 必要 不要 不要 不要 不要

キャリアパス

要件4

必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要

キャリアパス

要件5

必要 必要 不要 不要 必要 不要 必要

職場環境全体

で1 注:5

不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要

職場環境区分

ごとに1 注:5

必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要

HP掲載等を通じた見える化 注:8

必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
加算Ⅴ 8 9 10 11 12 13

14

キャリアパス

要件1 注:7

必要 (必要) (必要) 必要 (必要) (必要) (必要)

キャリアパス

要件2 注:7

必要 (必要) (必要) 必要 (必要) (必要) (必要)

キャリアパス

要件3

必要 不要 不要 不要 不要 不要 不要

キャリアパス

要件4

不要 必要 必要 不要 必要 不要 不要

キャリアパス

要件5

不要 不要 必要 不要 不要 不要 不要

職場環境全体

で1 注:5

必要 不要 不要 必要 不要 必要 必要

職場環境区分

ごとに1 注:5

不要 必要 必要 不要 必要 不要 不要
HP掲載等を通じた見える化 注:8 不要 必要 必要 不要 必要 不要 不要

 

注:1 旧ベースアップ等加算および新加算Ⅴ(2)(4)(7)(9)(13)を算定していなかった事業所が、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合に適用される
注:2 処遇改善計画書において、令和7年3月末までに計画の策定等を実施し、要件を満たすことを誓約すれば、令和6年度当初から要件を満たすものとして取り扱うことができる
注:3 令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万以上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額8万円以上の職員を置くことにより、条件を満たすこととすることができる
注:4 令和6年度中は別添PDF「職場環境要件」の表1を、令和7年度以降は表2を参照
注:5 新加算ⅠからⅣの算定前に、新加算Ⅴ(2)(4)(7)(9)(13)を未算定だった場合に適用される
注:6 令和7年度以降は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万以上を1人以上
注;7 (必要)は、どちらか一方を満たすことで要件を満たすもの                                                                        注:8 介護サービスの情報公表制度を活用し、令和6年度中は職場環境等要件を満たすために実施した取組項目を、令和7年度以降は新加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を、「事業所の特色」欄に記載すること(当該制度における報告の対象となっていない場合、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形での公表でかまわない)

  • 職場環境等要件 (PDF 111.8KB)新しいウィンドウで開きます

提出書類

令和6年度の計画書

加算算定に係る必要書類(旧3加算)

提出書類

前年度と加算の区分が変わらない場合

前年度と加算の区分が変わる場合または新たに加算を取得する場合

【様式1-1】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

提出不要

提出必要(地域密着型以外)

提出期限:令和6年4月1日

【別紙1-1、1-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4月・5月)

提出不要

提出必要(地域密着型以外)

提出期限:令和6年4月1日

【様式1-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)

提出不要

提出必要(地域密着型)

提出期限:令和6年4月1日

【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)(4月・5月)

提出不要

提出必要(地域密着型)

提出期限:令和6年4月1日

【別紙様式2-1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式2-2】個票(4月・5月)

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式6−1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(小規模事業者用) 注:1

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式6−2】個票(小規模事業者用) 注:1

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式7−1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(加算未算定事業者用) 注:2

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

加算算定に係る必要書類(新加算)

提出書類

旧3加算を算定しており、引き続き新加算を算定する場合

新たに新加算を取得する場合

【様式1-1】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

提出必要(地域密着型以外)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

提出必要(地域密着型以外)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

【別紙1-1、1-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降)

提出必要(地域密着型以外)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

提出必要(地域密着型以外)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

【様式1-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)

提出必要(地域密着型)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

提出必要(地域密着型)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)(6月以降)

提出必要(地域密着型)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

提出必要(地域密着型)

提出期限

居宅系:令和6年5月15日

施設系:令和6年5月31日

【別紙様式2-1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式2-3】個票(6月以降)

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

提出必要

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式2-4】個票 注:3

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書 注:4

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式6−1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(小規模事業者用) 注:1

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式6−2】個票(小規模事業者用) 注:1

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

【別紙様式7−1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(加算未算定事業者用) 注:2

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

(該当する場合)

提出期限:令和6年4月15日

注:1 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により処遇改善計画書の作成および提出をすることができる
注:2 令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、新加算ⅢまたはⅣに対応する令和6年4月および5月の旧3加算の算定と併せて、別紙様式7−1により処遇改善計画書の作成および提出をすることができ、実績報告についても、別紙様式7−2により作成および提出することができる
注:3 年度内に加算区分の変更がある場合に提出
注:4 事業の継続を図るために、賃金水準(加算による賃金改善部分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出

  • 【様式1-1】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (Excel 34.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【様式1-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者用><居宅介護支援事業者用><予防介護支援事業者用> (Excel 33.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙1-1、2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)【令和6年6月以降用】 (Excel 324.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着サービス・地域密着型介護予防サービス)【令和6年6月以降用】 (Excel 132.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4】計画書 (Excel 1.0MB)新しいウィンドウで開きます
    ・様式に付されているコメントに従って作成してください。
    ・色の付いたセルのみ入力してください。
    (色が付いていないセルは数式が設定されているため原則入力しないでください。)
  • 【別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4】計画書記入例 (Excel 1.0MB)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙様式5】特別な事情に係る届出書 (Excel 25.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙様式6-1,6-2】計画書(小規模事業者用) (Excel 804.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙様式7-1,7-2】計画書(加算未算定事業者用) (Excel 188.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • <参考>移行先検討・補助シート (Excel 78.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(一般事業者向け・別紙様式2)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

注意事項等

  • 計画書は、毎年度の提出が必要です。
  • 年度の途中で新加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(その日が土・日・祝日の場合は直前の平日)が提出期限となります。
  • 提出は、メールでも可能です。
  • 加算の届出を行ったときは、賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。また、職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、書面を用いるなど分かりやすく回答するよう努めてください。

届出内容に変更が生じた場合

変更が生じたときは、以下の表の場合に応じ、変更に係る届出書(別紙様式4)に必要な書類を添付して提出してください。

提出期限は、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は当月1日(どちらも、その日が土・日・祝日の場合は直前の平日)となります。

変更が生じた場合の届出内容

変更事項 届出内容 添付書類
(共通)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 当該事実発生までの賃金改善の実績および承継後の賃金改善に関する内容 計画書(別紙様式2-1)
(共通)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別

(旧処遇改善加算)別紙様式2-1、2-2、(旧特定加算)別紙様式2−1、2−2(旧ベースアップ等加算)別紙様式2−1、2−2(新加算)別紙様式2−1、2−3、2−4

(旧処遇改善加算、新加算)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合条件に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合 計画書(旧処遇改善加算、新加算の部分)における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 別紙様式2-1、2-2、2−3、2−4

(旧特定加算、新加算Ⅰ)キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合

注:喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も変更の届出が必要

計画書(旧特定加算、新加算Ⅰの部分)における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容 別紙様式2-1、2-2、2−3、2−4
(共通)算定する新加算等の区分の変更を行う場合 変更後の新加算等の区分についての内容

(旧3加算)別紙様式2−1および2−2

(新加算)別紙様式2−1、2−3および2−4

(共通)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 当該改正の概要 なし
  • 【別紙様式4】変更に係る届出書 (Excel 18.5KB)新しいウィンドウで開きます

令和6年度分の実績報告

提出期限:令和7年7月31日(木曜日)

  • 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0315第2号令和6年3月15日)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 【別紙様式3-1、3-2、3-3】実績報告書 (Excel 399.4KB)新しいウィンドウで開きます
    色の付いたセルのみ入力してください。
    (色が付いていないセルは数式が設定されているため原則入力しないでください。)
  • 【別紙様式3-1、3-2、3-3】実績報告書記入例 (Excel 413.1KB)新しいウィンドウで開きます

注意事項等

  • 原則、電子申請届出システムで提出を行ってください。システムでの提出が困難な場合は、メールや郵送、窓口での提出も可能です。
  • 事業所を休止または廃止した場合であっても実績報告書の提出は必要です。なお、実績報告書の提出がなかった場合など、当該加算の算定要件を満たすことができないと認められる場合は、全額返還となります。

加算等についてのお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
 

  • 質問票 (Excel 13.1KB)新しいウィンドウで開きます

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