令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定について
算定要件について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の要件や届出に関する国の通知です。令和6年度との変更箇所もあるため、計画書等の作成前によく確認してください。
- 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」(外部リンク)
- 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(外部リンク)
- 介護職員の処遇改善(外部リンク)
処遇改善計画書について
提出書類
計画書様式
加算の算定にあたって計画書の提出が必須となります。
-
別紙様式2 (Excel 549.1KB)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)
注 市へは別紙様式2-1、2-2を提出してください。 -
【記入例(加算)】別紙様式2 (Excel 558.5KB)
計画書の記入例です。
体制届出(体制等状況一覧表)
新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書とあわせて以下の書類の提出が必要です。前年度から継続して算定する場合で、加算の区分に変更がない場合、提出は不要です。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-1、1-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2、1-3)
様式は以下のリンクから確認してください。
提出期限
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の算定に係る書類の提出期限は以下の表のとおりです。期限を過ぎて提出されたものについては、希望の算定月から加算を算定できませんので、提出期限は厳守してください。
提出書類 | 加算算定月 | 提出期限 |
---|---|---|
処遇改善計画書 |
令和7年4月及び5月 | 令和7年4月15日(火曜日)必着 |
令和7年6月以降 | 加算を算定を開始する月の前々月の末日 | |
体制届出(体制等状況一覧表等) | 令和7年4月及び5月 | 令和7年4月15日(火曜日)必着 |
令和7年6月以降 |
<居宅系サービス> 算定を開始する月の前月15日 <施設系サービス> 算定を開始する月の前月末日(届出が受理された日が月の 初日である場合は当該月) 注 提出期限が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の場合は、 直前の平日が期限となります。 |
提出方法
原則、電子申請届出システムで提出してください。
システムによる提出が困難な場合は、メールや郵送、窓口での提出も可能です。
計画書の変更
計画書の内容に変更が生じた場合、変更に係る届出書(別紙様式4)に必要な書類を添付して提出してください。必要な書類についての詳細は、別紙様式4をご確認ください。届出が必要となるのは以下の場合です。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変わった場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
- キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合や、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
- 算定する処遇加算の区分の変更又は処遇加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
届出書様式
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別紙様式4 (Excel 26.4KB)
変更に係る届出書
提出期限
居宅系サービス
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
施設系サービス
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
注意事項
- 計画書は、毎年度の提出が必要です。
- 計画書の届出を行ったときは、賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。なお、周知した記録は必ず保管してください。また、職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、書面を用いるなど分かりやすく回答するよう努めてください。
令和7年度の実績報告書について
後日掲載します。
加算等についてのお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。