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介護関係の支給について公金受取口座が利用できます

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ページ番号1036320  更新日 令和5年4月1日

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介護保険課から被保険者個人に支給される各種振込について、公金受取口座を利用することができます。

公金受取口座とは

行政機関から支給される各種給付を受け取るため、あらかじめ国に登録しておく預貯金口座のことです。利用者自身がマイナンバーカードを使ってマイナポータル等で登録する必要があります。

注:「市に届けている口座」「年金が振り込まれている口座」という意味ではありません。

対象となる給付

介護保険に関して公金受取口座を利用することができる給付は、以下のとおりです。

  • 福祉用具購入費(償還払い)
  • 住宅改修費(償還払い)
  • 高額介護サービス費(償還払い)
  • 介護保険料還付金
  • 家族介護慰労金

支給までの流れ

  1. 利用者が公金受取口座を登録します。
  2. 利用者が申請書に公金受取口座の利用可否の意思表示をします。
  3. 市が専用端末で公金受取口座を確認します。
  4. 市が公金受取口座に支給します。

記入方法

公金受取口座を利用する場合

申請書に以下のような欄がありますので、公金受取口座を利用する場合はチェックを入れてください。

公金受取口座を利用する場合

公金受取口座を利用しない場合

公金受取口座を利用しない場合

注意事項

  • 市に提出する申請書に口座情報を記入しただけでは、公金受取口座を登録したことにはなりません。
  • 公金受取口座を登録せずに「公金受取口座を利用する」にチェックを入れて申請書を提出した場合、入金されません。
  • 「公金受取口座を利用する」にチェックを入れた状態で「口座振込依頼欄」に口座情報を記入した場合、当該記入した口座が優先されます。
  • 公金受取口座を変更し、引き続き、変更後の公金受取口座を利用する場合は、市介護保険課に「公金受取口座変更届」を提出してください。
  • 被保険者本人の公金受取口座以外の口座への入金を希望する場合は、申請書の「口座振込依頼欄」に希望する口座情報を記入するか、市介護保険課に「振込口座登録・変更届」を提出してください。この場合、委任状も必要になる場合があります。
  • 家族(相続人含む)や代理人の公金受取口座に入金することはできません。この場合は、上記の「被保険者本人の公金受取口座以外の口座への入金」の扱いとなります。
  • 申請から入金まで一定の日数を要するため、公金受取口座の登録・変更の時期によっては、登録・変更前の口座に入金される場合があります。
  • 公金受取口座変更届 (Excel 24.4KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
福祉用具購入・住宅改修・高額介護サービス費:企画・給付担当(018-888-5674)
介護保険料還付金:保険料担当(018-888-5672)
家族介護慰労金:認定担当(018-888-5675)

関連情報

  • 公金受取口座登録制度について
  • 申請書ダウンロード

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