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クリーニング所について

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ページ番号1005515  更新日 令和7年4月7日

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これからクリーニング所の営業を始める場合や、既に営業中で変更があった場合の手続きについてご紹介します。

クリーニング所とは

クリーニング所には、「一般クリーニング所」と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う「取次所」があります。クリーニング所以外では洗たく物の処理を行わせてはいけないこととなっております。

開設(営業開始)に係る手続きについて

クリーニング所を営業する場合は、あらかじめ保健所に届出を提出し、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。

0 事前相談

営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。

1 開設届の提出

営業開始予定の10日前までに、開設届および必要な添付書類に検査手数料(16,000円)を添えて提出してください。

添付書類

  • 施設の平面図
  • 他にクリーニング所を開設している場合は、その数、所在地、従業者数、およびクリーニング師の氏名を記載した書類
  • クリーニング師免許の写し(工場に限る)
  • 法人にあっては、定款の写し

2 施設検査

施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。

検査日時
原則平日9時00分から16時30分まで(12時から13時までは除く)
所要時間
約20分

3 確認済証の交付

検査の結果、基準に合致していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。

施設基準

施設区分と基準内容

共通
  • 採光および照明が十分に行えること
  • 換気扇等機械的排気設備を設置すること
  • 洗濯物の区分および保管のために必要な戸棚または容器を備えること
  • 洗濯物の処理および衛生保持に支障のない広さであること
洗濯物の処理をするところ
  • 住居および他の営業施設と隔壁により区分されていること
  • 洗濯機および脱水機を備えていること(脱水機の効用を有する洗濯機を備える場合は脱水機は備えなくてよい)
洗濯物の処理をするところ(洗濯場)
  • 床には不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透ないもの)を採用すること
  • 床には適当なこう配と排水口があること
  • 内壁は床面から1メートルの高さまで不浸透性材料(コンクリート、タイル等水が浸透ないもの)で腰張りされていること
  • 洗濯場およびその周辺の排水溝には、糸、布くずなどを除去する設備を設けること
洗濯物の処理をするところ(仕上げ場)
  • 洗濯物の仕上げを行うための専用作業台があること
  • 適当な広さの受け渡し場があること
取次所
  • 食品の販売または調理等を行う営業施設その他洗濯物を汚すおそれのあるものを取り扱う営業施設と同一施設内に、設置する場合、取次所の境界に板その他適当な材料により隔壁を設けること
  • 受け渡しのためのカウンター等の設備を設けること
消毒を要する場合
  • 消毒を要する洗濯物の専用容器を設けること
  • 消毒を要する洗濯物の集配には密閉できる専用の集配容器を備えること
  • 消毒に必要な器具および薬品を備えること

営業開始後の諸手続などについて

次の場合、届出が必要です。

  • 営業者の変更(新規扱いとなります)
  • 構造設備の変更
  • 法人の代表者等の変更
  • 営業者(個人)の婚姻等による名字の変更や転居
  • 従事者の変更
  • 営業者(個人)の死亡後、遺族による承継
  • 法人の合併・分割による承継
  • 営業廃止(営業者死亡による場合も含む)

詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。

保健所職員の巡回指導について

年間計画に基づき、パークやフッ素を使用している施設を中心に巡回をしております。営業時間中に伺い、構造設備や従事者について台帳と照合したり、溶剤の保管状況等について確認しています。作業に支障のないようにしますので、ご協力お願いします。

クリーニング師試験および研修会、従事者講習会について

秋田県知事が指定した令和6年度の試験および研修会、従事者講習会が、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの主催により開催されます。

 

  • 令和6年度クリーニング師試験実施要領 (PDF 249.8KB)新しいウィンドウで開きます
    令和6年度のクリーニング師試験実施要領です。
    問い合わせ先
    秋田県生活環境部生活衛生課
    電話番号 018-860-1592
  • 令和6年度クリーニング師研修会開催要領 (PDF 176.9KB)新しいウィンドウで開きます
    令和6年度のクリーニング師研修会開催要領です。
    問い合わせ先
    公益財団法人 秋田県生活衛生営業指導センター
    電話番号 018-874-9099
  • 令和6年度クリーニング業務従事者講習会開催要領 (PDF 180.2KB)新しいウィンドウで開きます
    令和6年度のクリーニング業務従事者講習会開催要領です。
    問い合わせ先
    公益財団法人 秋田県生活衛生営業指導センター
    電話番号 018-874-9099
  • 公益財団法人 秋田県生活衛生営業指導センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

なお、クリーニング業法においては、次のとおり規定されています。

  • クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定した研修を受講しなければならない。
  • 営業者は、業務に従事するクリーニング師に、上記の研修を受けさせなければならない。
  • 営業者は、業務に従事する者に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければならない。

無店舗取次店について

事前に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

施設の衛生環境の維持管理について

クリーニング所の衛生管理について、次の点に配慮してください。

  • 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本です。
  • ねずみや衛生害虫の駆除は発生源を無くし、進入口をふさぐなどの対策が基本です。
  • 施設内の消毒やねずみ等を薬物で駆除する際は、薬品の用法・用量を守りましょう。また、作業日を事前に周知したり、作業後は一定時間入室を禁止するなどして、利用者の安全を確保しましょう。
  • クリーニング所における衛生管理要領(全文) (PDF 246.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • クリーニング所における消毒方法等について(全文) (PDF 116.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • (令和4年9月21日通知)クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(厚生労働省) (PDF 115.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 新旧対照表(令和4年9月21日) (PDF 119.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • (令和5年7月3日通知)クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(厚生労働省) (PDF 104.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 新旧対照表(令和5年7月3日) (PDF 153.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • (令和5年8月31日通知)クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(厚生労働省) (PDF 83.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 新旧対照表(令和5年8月31日) (PDF 186.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • (令和7年3月26日通知)クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(厚生労働省) (PDF 56.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 新旧対照表(令和7年3月26日) (PDF 174.8KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 生活衛生関係営業施設関係申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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