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興行場について

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ページ番号1013166  更新日 令和7年4月7日

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これから興行場の営業を始める場合や、既に営業中で変更があった場合の手続きについてご紹介します。

興行場とは

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です。

具体的な例については、このページ中施設基準などについての欄に掲載の「興行場法の適用について」をご覧ください。

開設(営業開始)に係る手続きについて

興行場を経営する場合は、あらかじめ保健所に届出を提出し、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。

0 事前相談

営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。

1 開設届の提出

営業開始前に、開設届および必要な添付書類に検査手数料(22,000円、臨時興行場または仮設興行場の営業許可の場合13,000円)を添えて提出してください。

添付書類

  • 施設の周囲概ね400メートル以内の見取図
  • 施設の配置図および平面図(観覧席のイス等の配置、喫煙所、売店、および便所などの位置を明示したもの)ならびに観覧室の断面図
  • 機械換気設備、空気調和設備、照明設備および給排水設備の配置および系統を明示した図面
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
  • 法人にあっては、登記簿謄本および定款の写し

2 施設検査

施設が基準に合致しているか、保健所職員が検査を実施します。

検査日時
原則平日9時00分から16時30分まで(12時から13時までは除く)

所要時間

約60分

3 許可証の交付

検査の結果、基準に合致していた場合、許可書を交付します。交付後に営業を開始することができます。交付されましたら、連絡しますので、窓口まで取りにいらしてください。

施設基準などについて

  • 興行場の設置の場所および構造設備の基準一覧 (PDF 56.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 興行場法の適用について (PDF 64.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市興行場法施行条例に基づく構造設備の基準の特例 (PDF 40.8KB)新しいウィンドウで開きます

営業開始後の諸手続などについて

次の場合、届出が必要です(届出用紙ダウンロード)。

  • 営業者の変更(新規扱いとなります)
  • 構造設備の変更
  • 法人の名称、所在地、代表者の変更
  • 施設の名称の変更
  • 営業者の住所の変更
  • 施設の増改築
  • 営業者(個人)の死亡による承継
  • 法人の合併・分割による承継
  • 営業停止(廃止)

詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。

施設の衛生環境の維持管理について

興行場の衛生管理について、次の点に配慮してください。

  • 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本です。
  • ねずみや衛生害虫の駆除は発生源を無くし、進入口をふさぐなどの対策が基本です。
  • 施設内の消毒やねずみ等を薬物で駆除する際は、薬品の用法・用量を守りましょう。また、作業日を事前に周知したり、作業後は一定時間入室を禁止するなどして、利用者の安全を確保しましょう。

関連情報

  • 生活衛生関係営業施設関係申請書ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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