エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 健康・医療・衛生 > 生活衛生 > 生活衛生に関するお知らせ > 秋田市公衆浴場法施行条例、秋田市旅館業法施行条例および 秋田市公衆浴場法施行細則の一部改正(案)についての意見募集の結果について(意見募集は終了しました)


ここから本文です。

秋田市公衆浴場法施行条例、秋田市旅館業法施行条例および 秋田市公衆浴場法施行細則の一部改正(案)についての意見募集の結果について(意見募集は終了しました)

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1023007  更新日 令和2年1月23日

印刷大きな文字で印刷

1 改正を予定している条例および規則

(1)秋田市公衆浴場法施行条例
(2)秋田市旅館業法施行条例
(3)秋田市公衆浴場法施行細則

2 改正の経緯

公衆浴場における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」平成12年12月5日付け生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)が令和元年9月19日付けで一部改正されたことに伴い、レジオネラ属菌の感染を防止するため、浴場業を営む者および旅館業を営む者がその営業施設について講ずべき衛生に必要な措置の基準および公衆浴場における水質基準について改正を行うものです。

3 条例および規則の改正内容

(1) 秋田市公衆浴場法施行条例第3条の衛生措置等の基準に次の項目を追加する。
・集毛器は毎日清掃し、消毒すること。
・水位計配管は1週間に1回以上清掃し、消毒すること。
・シャワー設備は、6か月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、消毒すること。
・浴槽に湯水がある時は、ろ過器および消毒装置を常に作動させること。

(2) 秋田市旅館業法施行条例第5条の衛生措置等の基準に次の項目を追加する。
・集毛器は毎日清掃し、消毒すること。
・水位計配管は1週間に1回以上清掃し、消毒すること。
・シャワー設備は、6か月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、消毒すること。
・浴槽に湯水がある時は、ろ過器および消毒装置を常に作動させること。

(3) 秋田市公衆浴場法施行細則第3条関係別表第3水質基準について次のとおり改正する。

水質基準改正部分についての新旧対照表
対象

新

旧

原水等

・有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下

又は過マンガン酸カリウム消費量10mg/L以下

・過マンガン酸カリウム消費量10mg/L以下
原水等 ・大腸菌は検出されないこと。 ・大腸菌群は50mL中に検出されないこと。
浴槽水

・有機物(全有機炭素(TOC)の量)8mg/L以下

又は過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下

・過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下

 

4 意見の提出期間(意見募集は終了しました)

令和元年12月16日から令和2年1月14日まで

5 資料の閲覧場所(閲覧は終了しました)

(1) 衛生検査課(秋田市保健所1階、八橋南一丁目8-3)
(2) 秋田市役所本庁舎1階(市民の座)
(3) 各市民サービスセンター(北部・西部・南部(別館除く)・東部・河辺・雄和)
(4) 駅東サービスセンター

6 意見の提出方法および意見の公表について

 意見提出用紙に、条例および規則の一部改正に向けた基本的な考え方に対する意見、住所、氏名、連絡先を書いて、閲覧場所にある回収箱へ投函するか、郵便かファクス、Eメールのいずれかの方法で「衛生検査課」宛にお送りください。また、電話など口頭での受付はしません。
 なお、みなさんのご意見への個別回答はしませんが、ご意見の概要とご意見に対する市の考え方をとりまとめ、後日ホームページで公表します。
 (1) 郵送の場合
   〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3 衛生検査課 宛

 (2) ファクスの場合
        ファクス番号:018-883-1344

 (3) Eメールの場合
        アドレス:ro-hlex@city.akita.akita.jp

  • 意見提出用紙 (Word 32.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 意見提出用紙 (JTD 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 意見提出用紙 (PDF 40.4KB)新しいウィンドウで開きます

7 現行の条例および規則

  • 秋田市公衆浴場法施行条例 (PDF 96.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市旅館業法施行条例 (PDF 104.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市公衆浴場法施行細則 (PDF 89.5KB)新しいウィンドウで開きます

8 意見の募集結果について

  • 寄せられた意見と意見募集結果 (PDF 50.0KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(公衆浴場・旅館業)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

健康・医療・衛生

生活衛生

生活衛生に関するお知らせ
  • 秋田市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)に対する意見募集について(意見の募集は終了しました)
  • 室内空気中化学物質の測定マニュアル(統合版)について
  • 室内空気中化学物質の室内濃度指針値および標準的測定方法について
  • 大雨被害に係る衛生害虫の対応について
  • 理容師法および美容師法に基づく営業施設一覧
  • 旅館業法営業許可施設一覧
  • 秋田市公衆浴場法施行条例の一部改正について(混浴制限年齢の引き下げ)
  • 新型コロナウイルス感染症に関する情報(食品等事業者・生活衛生関係営業者・特定建築物所有者等)
  • 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした風しん・麻しんに関する特別対策の実施について(旅館業経営者向け)
  • 秋田市公衆浴場法施行条例、秋田市旅館業法施行条例および 秋田市公衆浴場法施行細則の一部改正(案)についての意見募集の結果について(意見募集は終了しました)
  • 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(公衆浴場・旅館業)
  • 旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
  • クリーニング所における指定洗濯物の消毒徹底について
  • 住宅宿泊事業について
  • 旅館業法の遵守について
  • 旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.