秋田市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)に対する意見募集について
1 改正を予定している条例
秋田市公衆浴場法施行条例
2 改正の経緯
市では、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、浴場業の施設について、入浴者の衛生および風紀に必要な措置の基準等を、秋田市公衆浴場法施行条例で定めています。昨今、アウトドアサウナ等浴場の形態が多様化していることを踏まえ、サウナ営業をはじめとする様々な営業形態に柔軟に対応できるよう、衛生管理および風紀は確保しつつ現行の規定を見直します。
3 改正の内容
以下の内容について規制の緩和を行います。
(1) 全ての公衆浴場
・脱衣室および浴室の照度に係る色および数値基準(白色、30ルクス以上)を「十分な照度」へ改める。
・浴槽へ適温の湯を満たす規定を削除する。
・「蒸し機への温度計、温度調節器の設置」、「便所の男女区分、流水式手洗い、石けん等の設置」、「脱衣室および浴室の外部からの見通し」について、衛生上および風紀上支障がないと認められる場合に特例を規定できることとする。
(2) その他の公衆浴場のうち、サウナを主とする浴場
・浴室の床面積に係る数値基準(15平方メートル以上)を「入浴者数に応じた適切な広さ」へ改める。
・脱衣室の床面積に係る数値基準(浴室の2分の1以上)を「入浴者数に応じた適切な広さ」へ改める。
・浴室への浴槽の設置義務を除外する。
・浴室への「湯および水」の供給を「湯又は水」の供給に改める。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第 1号に規定する営業に係る浴場を除くその他の公衆浴場衛生上および風紀上支障がないと認められる場合に、基準の一部を適用しないことができることとする。
4 意見の募集期間
令和7年4月1日から令和7年4月30日まで
5 資料の閲覧場所
(1) 衛生検査課(秋田市保健所1階、秋田市八橋南一丁目8番3号)
(2) 秋田市役所本庁舎1階(市民の座)
(3) 各市民サービスセンター(北部・西部・南部(別館除く)・東部・河辺・雄和)
(4) 駅東サービスセンター
6 意見の提出方法および意見の公表について
意見提出用紙に、条例の一部改正に向けた基本的な考え方に対する意見、住所、氏名、連絡先を書いて、閲覧場所にある回収箱へ投函するか、郵便かファクス、Eメールのいずれかの方法で「衛生検査課」宛にお送りください。また、電話など口頭での受付はしません。 なお、みなさんのご意見への個別回答はしませんが、ご意見の概要とご意見に対する市の考え方をとりまとめ、後日ホームページで公表します。
(1) 郵送の場合 〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3 衛生検査課 宛
(2) ファクスの場合 ファクス番号:018-883-1171
(3) Eメールの場合 アドレス:ro-hlex@city.akita.lg.jp
7 現行の条例
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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