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生衛業受動喫煙防止対策助成金について

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ページ番号1023131  更新日 令和1年12月27日

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 令和2年4月1日より、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されます。

 今般、公益財団法人全国生活衛生指導センターが受動喫煙防止対策事業として、受動喫煙防止対策助成金(注:)の対象とならない生活衛生関係営業者に対し助成金(生衛業受動喫煙防止対策助成金)の交付事業を行うこととなりました。

(注:各都道府県労働局で実施している、労働者災害保険の適用事業者を対象とした、喫煙専用室の設置に必要な経費の一部助成金)

生活衛生関係事業者とは

以下の事業者の方が、生活衛生関係事業者に該当します。

1.サービス業

  • 理容店
  • 美容店
  • 興行場(映画館など)
  • クリーニング店
  • 公衆浴場(銭湯)
  • ホテル、旅館
  • 簡易宿泊所
  • 下宿営業

2.販売業

  • 食肉販売店
  • 食鳥肉販売店
  • 氷雪販売業

3.飲食業

  • すし店
  • めん類店(そば、うどん店)
  • 中華料理店
  • 社交業(スナック、バーなど)
  • 料理店(料亭など)
  • 喫茶店
  • その他の飲食店(食堂、レストランなど)

  詳細、問い合わせにつきましては、次のファイルをご覧ください。

  • 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内(公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター) (PDF 1.1MB)新しいウィンドウで開きます
  • 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内(厚生労働省・都道府県労働局) (PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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