エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 健康・医療・衛生 > 医務・薬務 > 薬局・医薬品販売業 > 薬局の許可基準


ここから本文です。

薬局の許可基準

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1005711  更新日 令和3年10月6日

印刷大きな文字で印刷

薬局の許可基準について

薬局開設許可の基準は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」第5条に定められています。

薬局の構造設備が薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)第1条に適合すること
  • 薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
業務を行う体制が薬局並びに店舗販売業及び販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)第1条に適合すること
  • 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が次のいずれかに該当しないこと
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. 1から3までに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの(注1)又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(注2)
  7. 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

注1:その他薬事に関する法令で政令で定めるもの=「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条」

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条に規定する薬事に関する法令

注2:心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年省令第1号)第8条「精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」

関連情報

  • 薬局・薬剤師に関する情報(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

健康・医療・衛生

医務・薬務

薬局・医薬品販売業
  • 薬局の申請・届出
  • 薬局の許可基準
  • 店舗販売業の申請・届出
  • 薬局・店舗販売業における掲示および販売記録について
  • 登録販売者に対する研修について
  • 一般用医薬品の特定販売について
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員について
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条に規定する薬事に関する法令

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.