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薬局・店舗販売業における掲示および販売記録について

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ページ番号1011345  更新日 令和4年9月22日

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薬局(店舗販売業)における掲示について

薬局(店舗販売業)を利用するために必要な次の情報を店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

  1. 「薬局(店舗販売業)の管理及び運営に関する事項」
  2. 「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項」
    注:薬局において、薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合は、「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項」

掲示例(インターネットなどを利用した特定販売で用いる広告の表示事項を除く)を添付しますので、ご参照ください。

  • (掲示例)薬局の管理及び運営に関する事項 (Word 21.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • (掲示例)店舗販売業の管理及び運営に関する事項 (Word 20.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • (掲示例)要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 (Word 21.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • (掲示例)薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 (Word 22.1KB)新しいウィンドウで開きます

医薬品の販売記録について

薬局(店舗販売業)で薬局医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を販売または授与した時は、販売記録を作成し、2年間保存しなければなりません。
なお、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売授与記録の作成は努力義務です。
要指導医薬品は厚生労働省ホームページ(要指導医薬品一覧)で確認することができます。

  • (例)薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品の販売時確認シート (Word 21.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • (例)薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品の販売記録(簡易版) (Word 15.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省ホームページ(要指導医薬品一覧)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

薬局医薬品の取扱いについて

薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売は、要指導医薬品または一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合に限られます。

  • 薬局医薬品の取扱いについて(平成26年3月18日薬食発0318第4号) (PDF 2.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について(令和4年8月5日薬生発0805第23号) (PDF 384.6KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 一般用医薬品の特定販売について
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員について
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条に規定する薬事に関する法令

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