薬局・店舗販売業における掲示および販売記録について
薬局(店舗販売業)における掲示について
薬局(店舗販売業)を利用するために必要な次の情報を店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
- 「薬局(店舗販売業)の管理及び運営に関する事項」
- 「要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項」
注:薬局において、薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合は、「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項」
掲示例(インターネットなどを利用した特定販売で用いる広告の表示事項を除く)を添付しますので、ご参照ください。
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(掲示例)薬局の管理及び運営に関する事項 (Word 21.2KB)
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(掲示例)店舗販売業の管理及び運営に関する事項 (Word 20.3KB)
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(掲示例)薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項 (Word 26.3KB)
医薬品の販売記録について
薬局(店舗販売業)で薬局医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を販売または授与した時は、販売記録を作成し、2年間保存しなければなりません。第2類医薬品および第3類医薬品の販売記録の作成は努力義務です。
なお、指定濫用防止医薬品は、医薬品の区分に応じて定められている事項のほかに、必要事項の確認や濫用した場合の保健衛生上の危害について情報提供を行った上で、資格者が販売の可否を判断します。また、購入者に対して、情報提供内容を理解したことおよび質問の有無の確認が必要です。
要指導医薬品は厚生労働省ホームページ(要指導医薬品一覧)で確認することができます。
薬局医薬品の取扱いについて
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売は、要指導医薬品または一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合に限られます。
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薬局医薬品の取扱いについて(平成26年3月18日薬食発0318第4号) (PDF 2.2MB)
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について(令和4年8月5日薬生発0805第23号) (PDF 384.6KB)
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〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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