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歯科技工所の開設について

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ページ番号1031686  更新日 令和4年5月17日

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歯科技工所開設等の手引き

  • 歯科技工所開設等の手引き (PDF 153.9KB)新しいウィンドウで開きます

歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)

開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。

  1. 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
  2. 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
  3. 手洗設備を有すること。
  4. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  5. 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
  6. 照明及び換気が適切であること。
  7. 床は板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  8. 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
  9. 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
  10. 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
  11. 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
  12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

広告の制限(歯科技工士法第26条)

文書その他いかなる方法によるを問わず、歯科技工士法に定められた事項以外は広告することはできません。
また、広告可能な事項、その内容は、歯科医師もしくは歯科技工士の技能、経歴もしくは学位に関する事項にわたってはならないとされています。

広告できる事項

  1. 歯科医師又は歯科技工士である旨
  2. 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  3. 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項

その他

歯科技工指示書について(歯科技工士法第19条、歯科技工士法施行規則第12条)

下記の事項を記載した歯科技工指示書を当該歯科技工が終了した日から起算して2年間保存しなければなりません。

  1. 患者の氏名
  2. 設計
  3. 作成の方法
  4. 使用材料
  5. 発行の年月日
  6. 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
  7. 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときはその名称及び所在地

 

「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」について

「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針(令和4年3月31日改正)」を参考に、歯科技工録や手順書を作成し、適切な管理をお願いします。

 

  • 歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針(令和4年3月31改定) (PDF 249.5KB)新しいウィンドウで開きます

注:歯科技工録については、令和5年3月31日までは従前通り2年間保存してください。

  • 「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について(令和4年3月31日付け医政発0331第47号) (PDF 85.1KB)新しいウィンドウで開きます

歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について

令和4年3月31日に歯科技工士法施行規則が改定され、歯科技工士のリモートワークについての考え方やルールが示されました。歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合は、保健所への届け出が必要となります。

「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方(令和4年5月10日付け医政歯発0510第1号)」を参考に、適切な管理をお願いします。

 

  • 歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方(令和4年5月10日付け医政歯発0510第1号) (PDF 212.3KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 歯科技工所の届出(開設・変更・廃止等)

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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