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施術所の開設について

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ページ番号1032754  更新日 令和7年3月27日

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施術所開設等の手引き

  • 施術所・出張専門業開設等の手引き (PDF 180.3KB)新しいウィンドウで開きます

施術所の構造設備基準(あはき法施行規則第25条、柔整法施行規則第18条)

開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  3. 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できるか、又はこれに変わるべき適当な換気装置があること。
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
     

その他の指導基準については、手引きを参照してください。

衛生上必要な措置(あはき法施行規則第26条、柔整法施行規則第19条)

開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光・照明及び換気を充分にすること。

施術所の名称

  1. はり院、きゅう療院等はり、きゅう等の施術所であることを明示する名称を使用することは差し支えありませんが、単に「治療院」「治療所」等、医療機関と紛らわしい名称は認められません。(広告取締に関する件:医収第589号)
  2. はり科等、「科」の文字を使用することはできません。(あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について:医収第560号)
  3. 施術所の名称中に流派名を使用することは認められません。(あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第七条第一項第五号の規定により広告し得る事項について:医発第627号)
  4. 病院又は診療所に紛らわしい名称を附けることはできません。(医療法第3条)
  5. 医師またはこれに紛らわしい名称を用いることはできません。(医師法第18条)

広告の制限

あはき法および柔整法に定められた事項以外は、原則として広告することはできません。
また、広告可能な事項、その内容は、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならないとされています。

広告できる事項(あはき法第7条第1項)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業又はきゆう業)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け厚生省告示第69号)
    ・もみりようじ
    ・やいと、えつ
    ・小児鍼(はり)
    ・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

広告できる事項(柔整法第24条第1項)

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け厚生省告示第70号)
    ・ほねつぎ(又は接骨)
    ・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日医政発0218第1号)

  • あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について (PDF 82.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • (別紙)あはき・柔整広告ガイドライン (PDF 774.1KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 施術所の届出(開設・変更・廃止等)
  • 出張業務等の届出

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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