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特定給食施設とは

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ページ番号1005855  更新日 令和7年4月1日

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「特定給食施設」とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。(健康増進法第20条第1項および第2項、健康増進法第21条第3項、健康増進法施行規則第6条、健康増進法施行規則第9条)

また、年1回、特定給食施設栄養管理報告書の提出が必要です。(秋田市健康増進法施行細則第5条)

  • 特定給食施設が行う届出(開始・変更・休止または廃止)
  • 特定給食施設が行う報告
  • 特定給食施設関連情報

注:施設の住所が秋田市以外の市町村の場合は、管轄する保健所へお問い合わせをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 保健予防課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1176 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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