妊婦のための支援給付
事業概要
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は一部の経過措置を除いて、令和7年3月で終了します。なお、妊婦のための支援給付は、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」等と組み合わせて一体的に実施します。
秋田市では、妊婦支援給付金を妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。
事業開始日 令和7年4月1日
妊婦支援給付金(1回目)
妊婦支援給付金を受け取るためには、妊婦給付認定の申請をし、認定を受けることが必要です。
対象
令和7年4月1日以降、妊娠している方
支給額
50,000円
主な支給要件
- 申請時点で秋田市に住所を有すること
- 医療機関で医師による妊娠の診断を受け、胎児の心拍が確認されていること
- 他の自治体で、妊婦支援給付金(1回目)または、出産応援給付金(ギフト)に相当する給付を受けていないこと
申請方法
妊娠届出時、秋田市版ネウボラ(子ども健康課:秋田市保健所2階)での面談の際に、妊婦支援給付金のご案内をします。
注:秋田市版ネウボラ以外では、妊婦支援給付金の申請ができませんので、他の窓口で妊娠の届出をした場合は、別途、秋田市版ネウボラにお越しください。
やむを得ない事情により面談ができない場合はご相談ください。
必要書類
- マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などが住民票と一致している場合に限る)のいずれか
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 給付金の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)(受取口座は妊婦本人名義に限ります)
妊婦支援給付金(2回目)
妊婦支援給付金(2回目)を受け取るためには、胎児の数の届出が必要です。
対象者
- 令和7年4月1日以降、胎児の数の届出をした方
注:令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した方、お子さんを亡くされた方も対象です。(令和7年3月31日以前の流産・死産・人工妊娠中絶は対象となりません。)
支給額
子ども(胎児)の数✕50,000円
主な支給要件
- 届出時点で秋田市に住所を有すること
- 秋田市から妊婦給付認定を受けていること
- 他の自治体で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
申請方法
お子さんを出産後、こんにちは赤ちゃん訪問などの面談時に、届出書類をお渡ししますので、必要書類を揃えて、返送してください。
注:里帰り出産や入院など、やむを得ない事情により面談ができない場合はご相談ください。
必要書類
- 給付金の受取口座を確認できる書類 (通帳、キャッシュカードなど)(受取口座は妊婦本人名義に限ります)
申請期限
医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
注:申請期限(時効)の起算日
- 出産予定日の8週間前の日よりも前に出産した場合は、出産日
- 流産、死産、人工妊娠中絶、妊婦が死亡した場合は、それらが確認された日
支給方法
- 給付金は指定口座に振り込みます。
- 申請・届出から振込まで、2か月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。
出産・子育て応援給付金事業の経過措置について
経過措置の対象者:令和7年3月31日以前に生まれたお子さんがいる方で、子育て応援給付金(ギフト)を申請していない方
申請方法:こんにちは赤ちゃん訪問などの面談時、申請書類をお渡ししますので、必要書類を揃えて返送してください。
注:申請期限がありますので、お早めに申請してください。(最終期限は令和8年3月30日です。)
その他
妊娠が継続できなかった方やお子さんを亡くされた方へ
令和7年4月1日以降、流産、死産、人工妊娠中絶などを経験した方、お子さんを亡くされた方も妊婦支援給付金の対象です。
- 妊娠の事実確認(胎児の心拍の確認)や胎児の数の確認のため、母子健康手帳が必要です。
- 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請が可能ですが、医師による胎児心拍の確認が必要です。事実確認のため、診断書(任意様式)等の提出をお願いする場合があります。
DVなどで避難中の方へ
DVなどの事情により、住民票と異なる自治体にお住まいの場合でも、妊婦支援給付金は住民票のある自治体に申請が必要です。詳しくは、お住まいの自治体または住民票のある自治体にご相談ください。
他の自治体から転入された方へ
妊婦支援給付金および子育て応援給付金は、申請時点で住民票がある自治体に申請することとされています。給付金の申請を希望される方は、子ども健康課にご連絡ください。ただし、複数の自治体から二重に受け取ることはできませんのでご注意ください。
注:他の自治体で妊婦給付認定を受けた方で、妊婦支援給付金を受給する前に秋田市に転入した場合は、秋田市から再度認定を受ける必要があります。
あきた出産・子育て応援給付金事業(秋田県独自事業)
この事業は、秋田県内で妊娠・出産・子育てをするご家庭を応援するため、秋田県が給付金を支給するものです。
対象者
秋田市から妊婦支援給付認定を受けた方または令和7年3月31日以前に生まれたお子さんがいる方で、子育て応援給付金(ギフト)の申請をしていない方
支給額
妊婦支援給付金(2回目)の対象となる子ども(胎児)の数または子育て応援給付金(ギフト)の対象児童数✕20,000円
支給方法
秋田市から妊婦支援給付金または子育て応援給付金と合わせて支給します。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊産婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、助産師や保健師が面談等で相談支援を行います。
妊娠届出時、母子保健コーディネーター(助産師)等が、妊婦さんやそのご家族と面談し、母子保健サービス等の情報提供や心配事の相談に応じます。
概ね妊娠7か月頃の妊婦さんに、出産や子育てに関するアンケートを送付し、希望する方と面談します。アンケートが届きましたら、「スマート申請(秋田市電子申請)」でご回答ください。
概ね生後4か月頃までの赤ちゃんがいるご家庭に訪問し、心配事の相談に応じます。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市版ネウボラ(秋田市子ども家庭センター 子ども健康課内)
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1175 ファクス:018-883-1173
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