児童扶養手当各種申請書ダウンロード
注意事項
- 名称の末尾に(電子申請用)とあるものは、電子申請以外では使用できません。
- ダウンロードした書類を提出するだけでは手続が完了せず、他に書類の提出等をお願いする場合があります。
児童扶養手当認定請求書
児童扶養手当を受けていないかたが、手当を申請するときに必要です。
子ども福祉課窓口に、申請者本人が提出してください。
児童扶養手当資格喪失届
児童扶養手当を受ける資格がなくなったときに必要です。
児童扶養手当一部支給停止適用除外関係書類(手続期間:6/1〜8/31)
児童扶養手当一部支給停止のお知らせが届いたかたが対象です。
【児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書】と、除外事由に伴う書類の提出が必要です。
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児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書 (PDF 117.9KB)
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雇用証明書 (PDF 27.0KB)
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自営業従事申告書 (PDF 22.2KB)
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求職活動申告書 (PDF 39.5KB)
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採用選考証明書 (PDF 23.7KB)
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診断書 (PDF 22.3KB)
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介護証明書 (PDF 49.0KB)
電子申請を行う場合は、専用のページがあります。以下のURLへ接続して、手続きを行ってください。
注:手続期間外は利用できません。
児童扶養手当額改定
児童扶養手当受給者で、対象児童が増えるときは「児童扶養手当額改定請求書」と対象児童の戸籍の原本が必要です。
児童扶養手当受給者で、対象児童が減るときに必要です。
変更届
受給者・対象児の氏名の変更、住所の変更、支払金融機関の変更があるときに必要です。
・氏名変更の場合は、【児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届】のほかに、変更されたかたの戸籍の原本が必要です。
・支払金融機関を変更されるかたで、公金受取口座を利用しないかたは、【児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届】のほかに、口座情報がわかるものの写しが必要です。
児童扶養手当の受給事由に変更があるときに必要です。
同居の扶養義務者の変更や、本人および扶養義務者の所得等に変更があり、受給額が変わるときに必要です。
【児童扶養手当支給停止関係届】について、電子申請を行う場合は、専用のページがあります。
以下のURLへ接続して、手続きを行ってください。
同意書
新規申請のとき、および受給者と同居している扶養義務者が変更になったときに必要です。
証書再交付
証書を紛失や破損等により再交付するときに必要です。
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児童扶養手当証書証書亡失届 (PDF 61.7KB)
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児童扶養手当証書証書亡失届(電子申請用) (Word 18.2KB)
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児童扶養手当証書再交付申請書 (PDF 40.4KB)
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児童扶養手当証書再交付申請書(電子申請用) (Word 30.0KB)
公的年金給付等受給状況届
公的年金等の受給開始または金額が変更になったときに必要です。
その他
事実婚解消又は未婚での出生により、新規申請をする場合
事実婚を解消して、新規で申請するときに必要です。
事実婚を解消して新規申請するときに必要です。
申請者が記入した後、居住地の民生委員から調査および署名をしていただいたものを提出してください。
居住地の民生委員がわからないときは、子ども福祉課までお問い合わせください。
遺棄により児童扶養手当を受給する場合
対象児童の父又は母が1年以上遺棄していることを申し立てる場合に必要です。
配偶者の障がいにより児童扶養手当を受給している場合
支給継続のために必要です。
返還金が発生した場合
返還金が発生したときに必要です。提出する前に、子ども福祉課へ事前の相談をお願いします。
支払期限までに返還金を支払うことが困難なときに必要です。
児童扶養手当受給者が亡くなった場合
受給者が亡くなったときに必要です。
受給者が亡くなり、受給金額がまだ残っている場合に必要です。
児童扶養手当の支払通知書が必要な場合
児童扶養手当の支払証明書の取得のときに必要です。
【児童扶養手当支払通知書交付申請書】について、電子申請を行う場合は、専用のページがあります。
以下のURLへ接続して、手続きを行ってください。
世帯の証明書が必要な場合
母子世帯、父子世帯、寡婦の証明書の取得のときに必要です。
対象児童に障がいがある場合(事前に子ども福祉課へご連絡ください)
児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が政令で定める程度の障がい(下記添付資料参照)にある場合は20歳未満まで)が支給対象となります。
障がい要件に該当する場合は、下記の手続きが必要となりますので、子ども福祉課にご連絡の上、必要書類をご提出ください。
注:既に子ども福祉課に障がいの申出をしているかたは、お手続きは不要です。
(1)当該児童が特別児童扶養手当の受給対象となっているかた
子ども福祉課へご連絡ください。
(2)当該児童が政令で定める中程度以上の障がいがあるかた
下記から該当する障がいの種類の診断書様式をダウンロードの上、医療機関にて記入済みの診断書(原本)を子ども福祉課に提出してください。
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視覚障害用 (PDF 2.0MB)
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聴力・平衡機能・咀嚼機能・音声言語機能障害用 (PDF 844.6KB)
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肢体不自由用 (PDF 2.9MB)
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呼吸器結核用 (PDF 899.8KB)
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呼吸器系結核以外の結核症・心肺機能障害及び高血圧症用 (PDF 991.0KB)
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精神及び脳疾患用 (PDF 1.3MB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5690 ファクス:018-888-5693
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