産業廃棄物処理業の許可について
産業廃棄物処理業の許可申請手続
産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市においては市長)の許可を受けなければなりません。
なお、廃棄物処理法の改正により、秋田市への産業廃棄物収集運搬業の許可申請対象者は、次の者となりますので、ご注意ください。
- 秋田市内のみで産業廃棄物の収集運搬業を行おうとする者
- 秋田市内で産業廃棄物の積替・保管施設を設置し、収集運搬業を行おうとする者
申請の際は、事前に当課へ連絡いただくようお願いします。
許可の種類
産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて次の4種類があります。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替保管有・無)
- 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管有・無)
- 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
注:事前協議制を設けていますので、次の施設を設置し、事業を行おうとする場合は、許可申請の前に来課し、事前協議に係る手続を行っていただくようお願いします。
- 収集運搬業に係る積替・保管施設
- 処分業に係るすべての処理施設(中間処理施設・最終処分場)
許可申請手数料
許可の種類 | 手数料 |
---|---|
新規 | 81,000円 |
更新 | 73,000円 |
変更 | 71,000円 |
許可の種類 | 手数料 |
---|---|
新規 | 81,000円 |
更新 | 74,000円 |
変更 | 72,000円 |
許可の種類 | 手数料 |
---|---|
新規 | 100,000円 |
更新 | 94,000円 |
変更 | 92,000円 |
許可の種類 | 手数料 |
---|---|
新規 | 100,000円 |
更新 | 95,000円 |
変更 | 95,000円 |
許可証の書き換え
処理業に係る変更届出が提出され、変更内容が次のいずれかに該当する場合は、「許可証書換願」の提出により許可証の書換えを行っています。
なお、書換えを行った許可証を受領する際は、交付済みの許可証を返還していただきます。
なお、書換えを行った許可証を受領する際は、交付済みの許可証を返還していただきます。
- 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)、名称または住所に変更があった場合
- 事業の用に供する施設、設置場所、能力または使用方法に変更があった場合
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。