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廃棄物処理施設の設置について

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ページ番号1006365  更新日 令和6年10月29日

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設置許可手続について

廃棄物処理施設設置許可が必要な施設

次の廃棄物処理施設を設置する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に規定する許可が必要です。

一般廃棄物処理施設(令第5条に掲げる施設)

  • 処理能力が1日当たり5トン以上(焼却施設にあっては、処理能力1時間当たり200キログラム又は火格子面積2平方メートル以上)
  • 廃棄物の埋立処分の用に供される最終処分場

産業廃棄物処理施設(令第7条に掲げる施設)

令第7条の第1号
施設の種類
汚泥の脱水施設
処理能力等
1日当たり10立方メートルを超えるもの
令第7条の第2号
施設の種類
汚泥の乾燥施設
処理能力等
天日乾燥以外:1日当たり10立方メートルを超えるもの
天日乾燥:1日当たり100立方メートルを超えるもの
令第7条の第3号
施設の種類
汚泥の焼却施設
処理能力等
1日当たり5立法メートルを超えるもの
1時間当たり200キログラム以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
備考
PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く
令第7条の第4号
施設の種類
廃油の油水分離施設
処理能力等
1日当たり10立法メートルを超えるもの
備考
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油の処理施設を除く
令第7条の第5号
施設の種類
廃油の焼却施設
処理能力等
1日当たり1立法メートルを超えるもの
1時間当たり200キログラム以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
備考
廃PCB等を除く
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油の処理施設を除く
令第7条の第6号
施設の種類
廃酸又は廃アルカリの中和施設
処理能力等
1日当たり50立法メートルを超えるもの
令第7条の第7号
施設の種類
廃プラスチック類の破砕施設
処理能力等
1日当たり5トンを超えるもの
令第7条の第8号
施設の種類
廃プラスチック類の焼却施設
処理能力等
1日当たり100キログラムを超えるもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
備考
PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く
令第7条の第8号の2
施設の種類
木くず又はがれき類の破砕施設
処理能力等
1日当たり5トンを超えるもの
令第7条の第9号
施設の種類
汚泥のコンクリート固形化施設
処理能力等
すべてのもの
備考
令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含むもの
令第7条の第10号
施設の種類
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第10号の2
施設の種類
廃水銀等の硫化施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第11号
施設の種類
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第11号の2
施設の種類
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第12号
施設の種類
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第12号の2
施設の種類
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第13号
施設の種類
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
処理能力等
すべてのもの
令第7条の第13号の2
施設の種類
産業廃棄物の焼却施設
処理能力等
1時間当たり200キログラム以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
備考
上記第3号、第5号、第8号および第12号を除く
令第7条の第14号
施設の種類
産業廃棄物の最終処分場:遮断型最終処分場
処理能力等
すべてのもの
備考
令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)に掲げる産業廃棄物
令第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)に掲げる産業廃棄物
施設の種類
産業廃棄物の最終処分場:安定型最終処分場
処理能力等
すべてのもの
備考
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類
施設の種類
産業廃棄物の最終処分場:管理型最終処分場
処理能力等
すべてのもの
備考
上記以外の産業廃棄物

許可の流れ

設置する廃棄物処理施設によっては、「秋田市廃棄物処理施設の設置および維持管理に関する指導要綱」に基づき、事前協議制を設けていますので、本申請の前に来課していただくようお願いします。

  1. 事前協議
  2. 審査
  3. 事前協議完了・通知
  4. 設置許可申請
  5. 審査
  6. 設置許可・許可証
  7. 施工
  8. 使用前検査
  9. 検査・検査結果通知
  10. 使用(排出事業者)又は処理業許可申請(処理業者)

産業廃棄物処理施設設置許可申請書

この申請書は、産業廃棄物処理施設を設置しようとする者が、設置場所を管轄する都道府県知事(秋田市においては秋田市長)の許可を受けるために提出するもので、次に掲げる事項が含まれていなければいけません。

  1. 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 産業廃棄物処理施設の種類
  4. 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
  5. 産業廃棄物処理施設の処理能力
  6. 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
  7. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
  8. 産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
  9. その他環境省令で定める事項
  10. 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

生活環境影響調査報告書

上記の申請書には生活環境影響調査報告書の添付が必要です。生活環境影響調査は、設置許可を必要とするすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられ、大気汚染・水質汚濁・悪臭・振動・騒音の5項目について、関連法令に基づき、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査するものです。その結果に基づき、施設の設置者は地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討したうえで、各種計画を作成しなければいけません。

許可申請手数料
種類 新規 変更
産業廃棄物処理施設設置許可
(焼却施設、最終処分場)
140,000円 130,000円
産業廃棄物処理施設設置許可(その他) 120,000円 110,000円

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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