平成22年改正廃棄物処理法について
廃棄物処理法改正概要について
平成22年5月19日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
平成22年12月22日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
平成23年1月28日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
一部を除き、平成23年4月1日より施行されます。
ここでは、改正の概要について、お知らせいたします。
排出事業者等に関する改正事項
産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度(改正法第12条等)
- 建設工事に伴う廃棄物について、その廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、事前に届出が必要となりました。
建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化(改正法第21条の3)
- 建設工事に伴い生じる廃棄物について、廃棄物処理法上の排出事業者は、元請業者となります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の強化(改正法第12条の3等)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者(排出事業者、中間処理業者)は、交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(A票)を5年間保存しなければなりません。
- 産業廃棄物の運搬・処分の受託者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を受けていない場合、その産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。
参考:産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者(排出事業者、中間処理業者)は、交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について市に報告しなければなりません。(前年度分を4月~6月末まで)
産業廃棄物処理業者等による委託者への通知の義務付け(改正法第14条等)
- 産業廃棄物処理業者は、収集、運搬または処分を適正に行うことが困難となり、または困難となるおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を委託者(排出事業者)に対し通知しなければなりません。
土地所有者等に係る通報努力義務(改正法第5条)
- 土地の所有者等は、その所有等をする土地において、不法投棄等の廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、市長等に通報するよう努めなければならないことが定められました。
排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務(改正法第12条等)
- 排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合に、当該産業廃棄物について、処理の状況に関する確認を行うように、努めなければならないこととなりました。
帳簿作成対象事業者の拡大(改正法施行令第6条の4)
- 帳簿の備え付けを義務付ける事業者が追加されました。
対象事業者
・産業廃棄物の焼却施設(許可対象となっていない小規模なもの)を設置している事業者
・産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の処分または再生を行う事業者
罰則の強化(改正法第32条等)
- 不法投棄、野外焼却等を行った法人に対する罰金が、1億円から3億円に引き上げられました。
- 多量排出事業者(産業廃棄物発生量が年間千トンを超える事業者(特別管理産業廃棄物の場合は、年間50トン))が法に定められた減量計画書等を提出しない場合や虚偽の記載を行った時には、20万円以下の過料に処されることとなりました。
廃棄物処理業者等に関する改正事項
廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し(改正法第14条の3の2)
- 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないようになりました。
廃棄物処理施設の定期検査制度(改正法第15条の2の2等)
- 廃棄物処理施設の設置者に対し、市長等による当該施設の定期検査が義務付けられました。(焼却炉、最終処分場等)
廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開(改正法第15条の2の3等)
- 産業廃棄物の焼却施設、最終処分場等の設置者に対して、維持管理に関する情報の公表が義務付けられました。
熱回収施設設置者の認定制度(改正法第15条の3の3等)
- 廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは、市長等の認定を受けることのできる制度が創設されました。
優良産業廃棄物処理業者認定制度(改正法第14条等)
- 事業の実施に関する能力および実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間が5年から7年に延長されこととなりました。
産業廃棄物収集運搬業等許可の合理化(改正法第24条の2等)
- 産業廃棄物の収集運搬業(積替・保管を除く)を行う場合、県知事の許可があれば行えるようになります。注:詳細な内容については以下のリンクをご覧ください。
産業廃棄物処理施設における事故時の措置の記録(改正法施行規則第12条の6)
- 廃棄物処理施設において事故が発生し、応急の措置を講じた場合は、記録の作成、保存が義務付けられました。
廃棄物処理施設の軽微な変更の見直し(改正法施行規則第12条の8等)
- 処理能力の変更について、10%以上の変更であっても、処理能力が減少する場合については、軽微な変更に該当し、軽微変更届で足りることとなりました。
その他
報告徴収、立入検査、措置命令の対象拡大(改正法第18条等)
廃棄物の不適正処理に対して、迅速、的確な対処を行うため、市長等が報告を徴収できる対象等が追加されました。
廃石綿等の埋立て処分基準の強化令(改正法施行令第6条の5)
廃石綿等の埋立処分を行う場合には、大気中に飛散しないように、あらかじめ「固形化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置」を講じたあと、耐水性の材料で二重にこん包することとなりました。
多量排出事業者処理計画の見直し(改正法第12条等)
多量排出事業者が作成する多量排出事業者処理計画書について、様式が統一的に定められ、産業廃棄物の処理の委託に関する事項等が追加されました。
また、当該処理計画書の公表にあたっては、インターネットのでの公表となることとなります。
関係ホームページ
- 平成22年改正廃棄物処理法について(環境省のホームページ)(外部リンク)
- 廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(環境省のホームページ)(外部リンク)
-
許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について(環境省のホームページ) (PDF 187.6KB)
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