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平成29年改正廃棄物処理法について

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ページ番号1016714  更新日 令和2年11月11日

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廃棄物処理法改正概要について

平成29年6月16日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

一部を除き、平成30年4月1日から施行されます。

第1 2以上の事業者による一体的処理の特例(親子会社の認定)の創設

親子会社など2以上の事業者が一体的な経営を行うものであること、産業廃棄物の適正な処理ができること等の基準に適合する旨の秋田市長の許可を受けた場合には、その親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができます。

一体的な経営を行う事業者の基準として、次の1又は2のいずれかに該当すること。

  1. 親会社が子会社の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
  2. 次のいずれにも該当する。
  • 親会社が子会社の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有している。
  • 親会社が子会社に対し、業務を執行する役員を出向させている。
  • 親子会社が、かつて同一の事業者であって、一体的に処理を行ってきたこと。

処理を行う事業者の基準

  1. 親子会社内の産業廃棄物の処理について計画を有しており、処理を担う者の役割および責任の範囲が明確であること。
  2. 親子会社外の廃棄物の処理を行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
  3. 親子会社以外の者に産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付すること。
  4. 知識および技能を有すること。
  5. 経理的基礎を有すること。
  6. 欠格要件に該当しないこと。
  7. 基準に適合する施設を有すること。等

親子会社は排出事業者責任を共有することとなります。

 

第2 事業の廃止等に伴う処理困難通知の義務付け

  1. 産業廃棄物処理業等の全部又は一部を廃止した者や産業廃棄物処理業等の許可を取り消された者であって、その事業に係る産業廃棄物等の処理を終了していない者は、当該事業の全部又は一部を廃止した日又は許可を取り消された日から10日以内に、その旨を処理を委託した者に通知しなければなりません。
  2. 処理困難通知を受けた排出事業者等は、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずることとなります。

第3 事業の廃止等に伴う措置

  1. 産業廃棄物処理業等の全部又は一部を廃止した者、産業廃棄物処理業等の許可を取り消された者等が、産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管を行っていると認められるときは、秋田市長からその者に対し、産業廃棄物処理基準に従ってその産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができるとされました。
  2. 「その他必要な措置」とは、産業廃棄物処理基準に従った保管をするために必要な措置をいい、自ら処分をすることまでを求めるものではありません。
  3. 一般廃棄物も同様です。

第4 有害使用済機器の保管等に関する届出制度の創設

  1. 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合に、秋田市長への届出が義務付けられました。当該業者は、保管および処分に関する基準の遵守が義務付けられるとともに、秋田市による立入検査、改善命令等の対象となります。
    注:廃棄物処理法や各種リサイクル法の許可等を受けた事業者、事業場の敷地面積100平方メートル未満の小規模事業者、機器の製造業者等は対象外とされています。
  2. 有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものをいい、リサイクル法の対象機器(家電4品目および小型家電28品目)が対象とされています。
  3. 有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の保管および処分に関する基準に従い、保管又は処分を行わなければなりません。その基準として、廃棄物処理法に基づく廃棄物に関する保管および処分の基準を基本とし、さらに火災の防止等の措置が設けられています。
  4. 平成30年4月1日時点で現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている者は、平成30年10月1日までに上記1の届出をする必要があります。
  5. その他、詳細については以下を参考にしてください。
  • 有害使用済機器保管等届出制度(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

第5 産業廃棄物管理票に係る罰則の引き上げ

産業廃棄物管理票および電子マニフェストの使用に係る罰則が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げられます。

第6 電子マニフェストの使用の義務付け

  1. 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、その事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
    注:上記の電子マニフェスト使用義務者が特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、その産業廃棄物については電子マニフェストの使用の対象とはなりません。
  2. 電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由で電子マニフェストの登録が困難な場合は、電子マニフェストの登録に代え、紙マニフェストの交付が認められます。その場合、紙マニフェストの備考・通信欄にその理由を記載する必要があります。

第7 施行期日

平成30年4月1日。ただし、第6(電子マニフェストの使用の義務付け)については平成32年4月1日。

  • 平成29年改正廃棄物処理法について(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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