新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う許可(登録)申請の取扱いについて
下記の許可(登録)申請については、郵送による申請を受け付けます。
- (特別管理)廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可申請
- 自動車リサイクル法に基づく破砕業、解体業の登録申請
- 自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン回収業の登録申請
注:条件により、郵送での申請を不可とする場合があります。郵送での手続きを希望される方は、事前に廃棄物対策課にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う許可(登録)申請の取扱いについて
郵送申請時の注意事項
1.郵送で申請をする際は、必ず以下のものを同封してください。
連絡票 | 申請の担当者名、連絡先(電話番号、ファクス番号、メールアドレス)を記載したもの。様式はありませんので、任意で作成してください。 |
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返信用封筒(レターパック・2通) |
申請手数料の納付書、許可証をお送りするために使用します。宛先をあらかじめ記載してください。 |
更新申請の場合は、必ず現行の許可(登録)の有効期限内に市役所へ到着するよう、余裕を持って郵送してください。
2.申請手数料の納入は、納付書で行います。申請書の受理後に廃棄物対策課から送付しますので、記載されている金額の申請手数料を、所定の金融機関で速やかにお支払ください。
申請書作成の手引き・様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。