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不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について

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ページ番号1038623  更新日 令和5年6月1日

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 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症法上の5類感染症に位置づけられることに伴い、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品のうち保管できないまたは感染対策上不要となったものの適正処理や再資源化について環境省の方針が示されております。
 当市においても環境省と同様、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品のうち保管できないまたは感染対策上不要となったものを使用・保管している事業者にあっては、下記のとおり実施していただき適正処理や3R(リデュース・リユース・リサイクル)やプラスチック使用製品などの再資源化の取り組みにご協力いただきますようお願いいたします。

1 リユース品として売却するなどにより有効活用すること。(リユース)

2 有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること。(リサイクル)

3 再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと。(熱回収)

4 上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと。(適正処分)

  • (環境省HP)不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品など(パーティションなど)について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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