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埋蔵文化財の取り扱いについて

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ページ番号1002240  更新日 令和4年6月10日

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埋蔵文化財を保護するため、文化財保護法によりさまざまな手続きが定められていますが、大きく分けて次の三つの流れがあります。

工事をしようとする場所が「周知の遺跡」である場合

  • 『秋田県秋田市 遺跡詳細分布調査報告書-改訂版-』に記載されている「埋蔵文化財包蔵地」(以下「周知の遺跡」と呼ぶ)である場合は、文化財保護法第93条もしくは第94条に基づく届出が必要です。詳しくは下記の周知の遺跡における埋蔵文化財取り扱いの手続きを参照下さい。
  • 秋田市では、開発行為を行う事業者が都市計画課で建築確認申請や開発許可の事前協議を行うとき、事業計画地が「周知の遺跡」である場合には、文化振興課に照会されることになっています。事業者は文化振興課まで来ていただき、埋蔵文化財保護の手続き・協議を進めて行きます。
  • 周知の遺跡における埋蔵文化財の取扱い手続きについて

工事をしようとする場所が「史跡」である場合

  • 周知の遺跡の中で、特に価値の高いものは指定文化財として「史跡」となっています。こうした「史跡」である場合は、文化財保護法第125条、秋田県文化財保護条例37条、秋田市文化財保護条例第10条の規定に基づく届出が必要です。詳しくは下記の史跡の取り扱い手続きを参照下さい。
  • 秋田市では、開発行為を行う事業者が都市計画課で建築確認申請や開発許可の事前協議を行うとき、事業予定地が「史跡」である場合には、文化振興課に照会されることになっています。事業者は文化振興課まで来ていただき、史跡保護の手続き・協議を進めて行きます。
  • 工事をしようとする場所が「史跡」である場合は、建築確認申請を行う前に、文化振興課と史跡保護の手続き・協議を行って下さい。建築確認が了承されたとしても、史跡の保存管理計画に基づき、工事内容が不許可になる場合があります。
  • 史跡内での埋蔵文化財の取扱い手続きについて

工事をしようとする場所が「周知の遺跡」や「史跡」でない場合

  • 工事をしようとする場所が「周知の遺跡」や「史跡」でない場合は、文化財保護法に基づく届出は必要ありません。
  • しかし、「周知の遺跡」以外でも、未確認の遺跡が存在し、大規模な造成を伴う土木工事等で工事中に遺跡が発見される場合があります。こうした工事中における遺跡の不時発見を避けるために、遺跡存在の可能性を確認する必要があります。詳しくは下記の周知の遺跡外における埋蔵文化財の取り扱い手続きを参照下さい。
  • 周知の遺跡外における埋蔵文化財の取扱い手続きについて

関連情報

  • 文化財保護法

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秋田市観光文化スポーツ部 文化振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5607 ファクス:018-888-5608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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