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周知の遺跡外における埋蔵文化財の取扱い手続きについて

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ページ番号1002243  更新日 令和4年6月10日

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周知の遺跡外における埋蔵文化財の取扱い手続き

秋田市では、開発行為で事業予定面積が1,000平方メートルを越える場合や市街化調整区域における開発行為等の場合は、都市計画課をとおして文化振興課に照会されることになっています。文化振興課では、このような開発行為に対して、遺跡存在の可能性を判断します。もし、遺跡存在の可能性がある場合は、文化振興課で事前調査(試掘調査等)を実施し、遺跡の有無を確認し、対応を相談していくことになります。

周知の遺跡外で文化振興課に事前調査を依頼する場合は、「事業に伴う埋蔵文化財の事前調査について」、「土地使用承諾書」を提出してください。

  • 文化振興課関係申請書ダウンロード

もし、工事中に埋蔵文化財がでてきたら?

『秋田県秋田市 遺跡詳細分布調査報告書』に記載されている遺跡以外の新しい遺跡を発見したときは、秋田県教育委員会に「遺跡発見届」(文化財保護法第96条もしくは第97条)を提出しなければなりませんので、直ちに文化振興課までご連絡下さい。

その他、埋蔵文化財の取り扱いに関して不明な点があれば、文化振興課までお問い合わせ下さい。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市観光文化スポーツ部 文化振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5607 ファクス:018-888-5608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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