身体障がい者が通院に利用するタクシーの料金を助成します
タクシー利用券の更新手続きについて
重度の身体障害者手帳をお持ちのかたが利用しているタクシー利用券の有効期限は令和8年3月31日です。
現在お利用いただいているかたへ、更新申請に必要な書類をお送りしていますので、引き続き利用を希望されるかたは、更新手続きをお願いいたします。
提出書類
身体障がい者(通院用)タクシー利用券交付申請書(更新用)
必要事項(申請者、入院又は施設入所の状況、通院先医療機関名等)を記入してください。
提出方法
郵送で提出する場合
秋田市障がい福祉課まで郵送してください。
提出期限:令和8年2月27日(金曜日)必着
窓口に提出する場合
・受付窓口:障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンター
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
提出期限:令和8年2月27日(金曜日)
オンライン申請する場合
以下のリンクにアクセスし、更新手続きを行ってください。
申請にはメールアドレスが必要です。
オンラインで申請いただいた場合は、窓口への「身体障がい者(通院用)タクシー利用券交付申請書(更新)」の提出は不要です。
申請受付期間:令和8年2月28日(土曜日)まで
更新を希望しない場合
申請書の提出は不要です。ただし、4月1日以降にタクシー利用券が必要となった場合は、身体障害者手帳をご持参のうえ、障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンターの各窓口に申請してください。
入院または入所している場合
医療機関へ入院又は施設へ入所されているかたは、退院後又は退所後に申請手続きをしてください。
ただし、グループホームやサービス付き高齢者住宅、短期入所などを利用しているかたは、対象となる場合もありますので、障がい福祉課へご確認ください。
身体障がい者(通院用)タクシー利用券について
秋田市に居住する在宅のかた(生活保護を受給しているかたは除きます)で、対象となる身体障害者手帳をお持ちのかたが通院するときに使える「タクシー利用券」を交付します。
下に記載の申請が必要です。
対象者
次の身体障害者手帳をお持ちのかた
- 内部機能障害1級
- 肢体不自由の下肢又は体幹機能障害1〜3級
- 視覚障害1〜3級
注:入院中のかた、施設に入所中のかたは、退院又は退所後に申請してください。
助成額
1回の乗車につき580円分の利用券を1枚使えます。おつりは出ません。
注:タクシー利用券が使えるのは、秋田県ハイヤー協会加入のタクシーに乗車したときに限ります。
注:タクシー利用券は、秋田市内での通院以外にはご利用できません。
また、譲渡や紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
交付枚数
一般交付 ひと月あたり4枚
追加交付 じん臓機能障害1級で、人工透析のためタクシーで通院しているかたは、申請により、ひと月あたり12枚の追加交付が受けられます。
申請方法
個人番号(マイナンバー)を確認できるものおよび身体障害者手帳をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。代理人の場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)もお持ちください。
- 受付窓口:市役所障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンター
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
