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居住サポート住宅認定制度

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ページ番号1047713  更新日 令和7年10月1日

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高齢者や単身世帯の増加などが進む中、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれる一方で、賃貸人の中には要配慮者の入居後の課題に対し不安を持っている方がいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」が一部改正され、居住サポート住宅認定制度が創設されました。このため、本市では、改正法の施行日(令和7年10月1日)から居住サポート住宅の認定事務を開始しました。

認定された住宅の情報や制度の詳細は「居住サポート住宅情報提供システム」のページで公開されています。

  • 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

認定について

認定制度

居住支援法人などと賃貸人が連携し、入居中の居住サポート((1)安否確認、(2)見守り、(3)福祉サービスへのつなぎなど)を行う住宅で、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、「居住サポート(ソフト)」および「住宅(ハード)」などの基準に基づき、認定主体である市長または福祉事務所を設置している町村は町村長、若しくは同事務所を設置していない町村は都道府県知事が認定することとなっております。

秋田県内の認定窓口

秋田市内
担当窓口
秋田市都市整備部住宅政策課
電話番号
018-888-5770
ファクス
018-888-5771
秋田市外

(1)対象となる住宅がある市、(2)町村に福祉事務所の設置がある場合は町村、(3)町村に福祉事務所の設置がない場合は県の各担当窓口へお問い合わせください。

住宅確保要配慮者(法および省令に規定する者)

低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)など

認定基準

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと。
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
  • 専用住宅(入居者を(1)安否確認、(2)見守り、(3)福祉サービスへのつなぎの3つすべての居住サポートが必要な要配慮者などに限定)を1戸以上設けること。

居住サポートに関する主な基準

  • 要配慮者(基準(以上)の方法および頻度による安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎの提供が必要な者など)に対する(1)安否確認、(2)見守り、(3)福祉サービスへのつなぎ。
(1)1日1回以上、通信機器・訪問などにより、入居者の安否確認を行うこと。
(2)1月に1回以上、訪問などにより、入居者の心身・生活状況を把握すること。
(3)入居者の心身・生活状況に応じて、利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者へつなぐこと。
  • (参考)つなぎ先一覧表(公的機関)
  • つなぎ先一覧表(公的機関) (PDF 47.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること。

    注:居住サポート住宅には、(1)〜(3)のほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む。

住宅に関する主な基準

規模
  1. 新築住宅(既存住宅以外の住宅)の床面積
    ・各戸:25平方メートル以上
  2. 既存住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅または人の居住の用に供したことのある住宅)の床面積
    ・各戸:18平方メートル以上

    注:共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、(1)新築住宅:18平方メートル以上、(2)既存住宅:13平方メートル以上
  3. シェアハウス(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅)の床面積は、別途基準(国土交通大臣および厚生労働大臣が定める基準)あり
構造および設備
  • 消防法、建築基準法などの規定に違反しないものであること
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法などの規定に適合するものまたは準ずるものであること
住宅確保要配慮者の範囲
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと
  • 入居できる者が著しく少数となるものでないこと
  • その他住宅確保要配慮者の入居を不当に制限するものでないこと
賃貸の条件
家賃額が近傍同種の住宅の家賃額と均衡を失しないものであること

認定の方法

認定申請をしようとする方は、居住サポート住宅情報提供システムにより、必要事項を入力し、システム上で必要書類を提出してください。

必要書類

  • 申請書(居住サポート住宅情報提供システムで作成してください)
  • 間取図(居住サポート住宅の規模および設備の概要を表示したもの)
  • 概要図(居住安定援助の内容(安否確認の実施計画、安否確認の対応フロー、機器による安否確認を行う場合はその機器の概要))
  • 誓約書(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第8条第3号〜第5号、第7号の内容を誓約する書面)
  • 耐震性が確認できる書類(注)
  • その他必要な書類(内容によって、必要となる場合があります。)

注:耐震性が確認できる書類について

申請書に竣工年月を記載する場合で、次の1〜4に該当する住宅の申請の際は、着工年月が確認できる検査済証などまたは耐震性が確認できる耐震診断報告書などを提出してください。

  1. 1から3階建てで昭和57年5月以前に竣工
  2. 4から9階建てで昭和58年5月以前に竣工
  3. 10から20階建てで昭和60年5月以前に竣工
  4. 21階建て以上

申請書に着工年月を記載する場合は、次の書類を提出してください。

  1. 検査済証など(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したもの)
  2. 耐震診断報告書など(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)
  • 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

変更、廃止および地位の承継

変更、廃止および地位の継承を申請または届出しようとする方は、居住サポート住宅情報提供システムにより、必要事項を入力し、システム上で必要書類を提出してください。

変更

  • 認定事業者が計画内容を変更する場合は、変更内容を申請する必要があります。
  • 軽微な内容を変更する場合は、申請ではなく届出していただくことになります。
    (1)法人の役員の氏名(認定事業者が法人の場合)
    (2)代表者および役員の氏名(認定事業者が未成年の個人で、その法定代理人が法人の場合)
    (3)居住安定援助の対価の減額
    (4)居住サポート住宅の専用住宅戸数の増加
    (5)居住サポート住宅の名称
    (6)家賃、敷金または共益費の減額
    (7)入居に関する問い合わせ先(連絡先)の変更 など

廃止

  • 居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、廃止の届出をする必要があります。

地位の承継

  • 相続や法人の合併などに伴い賃貸人などが変わる場合は、市の承認を受けて、認定計画を引き継ぐことができます。
  • 引き継ぐ場合は、計画の変更および承継の申請が必要です。
  • 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

契約締結前の書面の交付および説明

  • 認定事業者は、入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容、提供の対価、居住安定援助の提供の条件がある場合はその内容、入居契約の内容および契約締結の条件を書面を交付して説明しなければなりません(入居しようとする者の承諾を得た場合は、パソコンなどを使用する方法などにより提供できます)。

帳簿

認定事業者(援助実施者)は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります(電子媒体可)。
帳簿の様式は任意ですが、次の1から6までの項目について記録する必要があります。

  1. 居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居および退去の年月日
  2. 居住サポートの提供の対価、提供の条件
  3. 要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日、異常の発生状況、発生後の対応)
  4. 要援助者に対する見守りの記録(年月日、入居者の状況)
  5. 要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日、つなぎ先、内容)
  6. 居住サポート(3〜5を除く)の記録(年月日、サポート内容)

定期報告

  • 定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているかなどを確認するもので、認定事業者は、認定された計画ごとに前年度の状況を毎年6月30日までに報告しなければなりません。
  • 前年度末時点で認定されている計画すべてが対象となります。
  • 定期報告の実施依頼は、居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者へ通知されます。
  • 定期報告の方法は、居住サポート住宅情報提供システムにて行うこととなります。

専用賃貸住宅の目的外使用

  • 認定計画に記載された専用住宅の入居者を3カ月以上確保できなかった場合(不動産ポータルサイトなどへの掲載により適切に入居者を募集していたにもかかわらず、入居者を確保することができなかった場合)は、市の承認を受けて、一部の住戸を要援助者以外に賃貸することができます。
  • 専用住宅すべてを目的外使用することはできません(専用住宅が1戸の場合は、目的外使用はできません)。
  • 目的外使用する場合は、5年を上回らない期間を定めた定期建物賃貸借契約とする必要があります。

居住安定援助計画の公示

  • 認定事業者は、認定計画に記載された事項をインターネットの利用、その他の適切な方法により公示しなければなりません。
    (1)氏名または名称および住所並びに法人の場合は代表者氏名
    (2)居住サポート住宅の位置(市名)、戸数
    (3)入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者または要配慮者と同居する配偶者などに限る居住サポート住宅の戸数
    (4)家賃、その他の賃貸条件に関する事項
    (5)入居に関する問い合わせ先(連絡先)

生活保護法の特例に係る所要の措置

  • 認定事業者は、住宅扶助費の代理納付を希望する場合は、保護の実施機関(保護第一課・保護第二課)へ通知する必要があります。
  • 代理納付を希望する旨を通知できる認定事業者は次のとおりです。
    (1)居住支援協議会の構成員
    (2)居住支援法人
    (3)賃貸住宅管理業法の登録事業者
    (4)登録賃貸債務保証業者
    (5)居住支援協議会の構成員である団体の構成員
    (6)(1)〜(5)のいずれかと共同して居住サポート住宅を提供する賃貸人
    (7)(1)〜(5)のいずれかに居住サポート住宅の管理を委託

関連要綱

  • 居住安定援助賃貸住宅事業に関する事務取扱要綱 (PDF 65.2KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

受付窓口・問い合わせ先

秋田市都市整備部住宅政策課住宅企画担当

住所

〒010-8560

秋田市山王一丁目1-1

秋田市役所4階

電話番号

018-888-5770

ファクス

018-888-5771

Eメール

ro-cshs@city.akita.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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