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秋田市マンション管理計画認定制度

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ページ番号1040871  更新日 令和7年5月29日

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秋田市マンション管理計画認定制度

 秋田市マンション管理計画認定制度を令和6年2月1日から開始します。
 マンション管理計画認定制度は、マンションの管理組合により作成された管理に関する計画(管理計画)のうち、法令等で定めた基準に適合した適正な内容で作成された管理計画をマンション管理組合からの申請に基づき、地方公共団体が認定する制度です。認定を受けた管理計画を作成したマンション管理組合はさまざまなメリットを受けられます。

  • 秋田市マンション管理計画認定制度リーフレット (PDF 238.8KB)新しいウィンドウで開きます

管理組合向け制度説明会

市職員が各マンションへ出向き管理組合向けの制度説明会を実施します。

【管理計画認定制度】管理組合向け制度説明会(概要)

対  象  者:市内分譲マンションの管理組合(理事会等)
開催方法:事前予約制
場  所:各マンションの集会室等(応相談)
所要時間:1時間程度
料  金:無料

問い合わせ先

担  当:秋田市都市整備部住宅政策課 住宅企画担当
時  間:月曜日〜金曜日(年末年始、祝日を除く) 8時30分〜17時15分
住  所:秋田市山王一丁目1番1号
電  話:018-888-5770
Eメール:ro-cshs@city.akita.lg.jp

手続きの流れ

申請手続きの流れの図

1 管理計画作成・集会決議

(1) 管理計画の作成

 認定基準に適合した管理計画を作成します。

(2) 集会決議

    認定の申請を行うにあたり集会の決議(管理規約で別段の定めをしている場合はその定められた方法による承認等)が必要です。

2 事前確認・事前確認適合証発行

次のいずれかの方法により事前確認を依頼します(上図参照)。

・パターン1 マンション管理士に依頼

 マンション管理士((公財)マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了した者に限ります。以下同様)へ事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス(支援システム)へ事前確認結果等を入力し事前確認適合証の発行を受けます。

  • 管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センター)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

・パターン2 管理委託先の管理会社経由で(一社)マンション管理業協会へ依頼

 管理委託先の管理会社へ事前確認を依頼し、当該管理会社に所属するマンション管理士(当該マンションを直接担当しないマンション管理士に限ります。)による事前確認完了後に、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援システム経由で事前確認適合証の発行を受けます。
 注: 支援システムへの入力は(一社)マンション管理業協会の担当者が行います。

  • マンション管理適正評価制度((一社)マンション管理業協会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

・パターン3 (一社)日本マンション管理士会連合会へ依頼

 (一社)日本マンション管理士会連合会を経由して同会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」を併せて支援システム経由で事前確認を依頼し、事前確認適合証の発行を受けます。
 注: 支援システムへの入力は(一社)日本マンション管理士会連合会の担当者が行います。

  • マンション管理適正化診断サービス((一社)マンション管理士会連合会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

・パターン4 (公財)マンション管理センターへ依頼

 支援システムを経由して(公財)マンション管理センターへ事前確認を依頼し、事前確認適合証の発行を受けます。

  • 管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センター)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

3 認定申請

 支援システム経由で認定申請を行ったうえで、市窓口へ申請書類をご提出いただきます。
 認定申請手数料はかかりません。

  • 認定申請書(別記様式第一号) (Word 18.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(別記様式第一号) (PDF 93.7KB)新しいウィンドウで開きます

4 認定通知

 市で申請内容を審査後、認定通知書を発行します。
なお、認定の有効期間は5年間で、有効期限満了前1か月以内に認定の更新の手続きが必要です。

5 認定マンションの情報をホームページで公表

 認定を受けたマンションの情報を本市ホームページで公表します(同意される場合のみ)。

6 認定の更新

 有効期限満了前1か月以内に認定の更新の手続きが必要です。認定の更新の際は上記1(2)から3までの手続きが再度必要です。

  • 認定更新申請書(別記様式第一号の三) (Word 15.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定更新申請書(別記様式第一号の三) (PDF 41.1KB)新しいウィンドウで開きます

認定基準

認定基準は以下のとおりです。本市独自の認定基準は設けておりません。

認定基準

認定を受けるメリット

マンションの対外的な評価や資産価値の向上

 認定基準を満たした適正な管理計画に基づき、適切に管理された健全なマンションであると評価され、売却時に好条件での取引(資産価値の向上)が期待されます。

住宅金融支援機構による各種優遇

 住宅金融支援機構が提供する各種金融商品について次のメリットが受けられます。
 注:優遇内容はいずれも令和5年度時点のものです。

(1) 住宅ローン「フラット35」

 管理計画認定マンションの各戸を購入する方が住宅ローン「フラット35」を借入する場合、借入金利が当初5年間、年0.5%引下げされます。

(2) マンション共用部分リフォーム融資

 マンション管理組合が修繕・改修工事等を行う際に「マンション共用部分リフォーム融資」を借入する場合、借入金利が全期間、年0.2%((3)マンションすまい・る債を利用している方は年0.4%)引下げされます。

(3) マンションすまい・る債

 マンション管理組合による修繕積立金等の運用をサポートするために発行している債券商品「マンションすまい・る債」の利率が年0.05%上乗せされます。

  • 管理計画認定制度に係る優遇措置(住宅金融支援機構) (PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます

マンション長寿命化促進税制の適用

 管理計画認定マンションのうち一定の条件を満たすマンション管理組合が一定の条件を満たす大規模改修工事を行った際、各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)が1/2〜1/6(秋田市は1/3)減額されます。
 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

  • マンション長寿命化促進税制(国土交通省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

認定管理計画の変更

 認定を受けた管理計画の内容を変更しようとする場合、本市へ変更の認定の申請を行う必要があります。

  • 変更認定申請書(別記様式第一号の五) (Word 15.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更認定申請書(別記様式第一号の五) (PDF 66.9KB)新しいウィンドウで開きます

要綱

  • 秋田市マンション管理計画の認定等に関する要綱 (PDF 53.4KB)新しいウィンドウで開きます

その他様式

  • 認定等申請取下申出書(様式第2号) (Word 14.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定等申請取下申出書(様式第2号) (PDF 32.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定管理計画に関する軽微な変更届出書(様式第3号) (Word 15.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定管理計画に関する軽微な変更届出書(様式第3号) (PDF 37.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 状況報告書(様式第5号) (Word 16.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 状況報告書(様式第5号) (PDF 30.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 管理計画認定マンション管理取りやめ申出書(様式第7号) (Word 16.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 管理計画認定マンション管理取りやめ申出書(様式第7号) (PDF 32.7KB)新しいウィンドウで開きます

予備認定

 新築分譲マンションの分譲事業者等は、マンション竣工前に管理予定会社との連名で(公財)マンション管理センターへ予備認定申請を行い、管理計画案が認定基準に適合しているか認定を受けることができます。

  • 予備認定((公財)マンション管理センター)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 秋田市マンション管理適正化推進計画(令和6年1月策定)
  • 秋田市マンション管理組合登録制度

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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