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災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について

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ページ番号1039399  更新日 令和7年4月1日

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災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の申込の受付は終了しました

令和7年3月31日(月曜日)を持ちまして、受付は終了しました。

はじめに必ずお読みください

  • 本制度をご利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。(カメラがない場合は、スマートフォンの撮影でも構いません)
  • 本制度は、秋田市が修理業者に工事費を直接支払う制度です。個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度は利用できなくなるためご注意ください。

 注:既に修理業者に依頼している場合は、秋田市にご相談ください。

制度の概要

 令和5年7月14日からの大雨による災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、秋田市が業者に依頼し、修理費を直接業者に支払う制度です。 

  • 秋田県実施要領 (PDF 1.8MB)新しいウィンドウで開きます
    令和5年7月7日からの大雨にかかる災害における「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領
  • 制度の概要 (PDF 7.8MB)新しいウィンドウで開きます

 なお、災害救助法に基づく賃貸型応急住宅制度との併用は、原則としてできません。

対象者

以下の要件をすべて満たす方(世帯)

 (1) 秋田市にお住まいの方

 (2) 住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること

   注:全壊であっても、修理することで居住することが可能の場合は、個別に対象となることがありますのでご相談ください。

   注:被害の程度は、秋田市が発行する罹災証明書をご確認ください。

 (3) 応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること

   (4)  自ら修理を行う資力がないこと

応急修理の範囲

 屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分

  • 住宅の応急修理にかかる工事例 (PDF 98.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 住宅の応急修理の優先度 (PDF 116.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A(秋田県実施要領より) (PDF 584.4KB)新しいウィンドウで開きます

限度額

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:70.6万円以内(1世帯当たり)
  • 半壊に準ずる程度の損傷を受けた場合:34.3万円以内(1世帯当たり)

   注:限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります

完了期限

令和7年3月31日(月曜日)

申し込みは、令和7年3月31日(月曜日)まで受け付けます。ただし、完了期限までに工事が完了するものに限ります。

申込時に必要な書類

(1)災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)

  • (様式第1号) (Word 28.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第1号) (PDF 70.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】(様式第1号) (PDF 101.3KB)新しいウィンドウで開きます

(2)罹災証明書(写しでも可)

(3)修理前の被害状況が分かる写真

  • 写真の撮り方(被災した自宅の写真撮影について) (PDF 2.2MB)新しいウィンドウで開きます
    (内閣府「災害救助法の制度概要」(令和5年6月版)より)

(4)修理見積書(様式第3号)注:後日提出も可能ですが、工事決定には必要となります。

  • (様式第3号) (Word 31.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第3号) (PDF 73.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】(様式第3号) (PDF 77.3KB)新しいウィンドウで開きます

(5)資力に関する申出書(様式第2号)

  • (様式第2号) (Word 20.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第2号) (PDF 37.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】(様式第2号) (PDF 70.5KB)新しいウィンドウで開きます

(6)住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)

  • (参考資料) (Word 21.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • (参考資料) (PDF 58.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】(参考資料) (PDF 82.0KB)新しいウィンドウで開きます

(7)「住宅の応急修理」申込チェックシート

  • チェックシート (Word 22.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • チェックシート (PDF 56.7KB)新しいウィンドウで開きます

申込方法

応急修理申込書(様式第1号)に必要書類を添付し、窓口までご提出ください

受付窓口

秋田市都市整備部 都市総務課 

秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎 4階

住宅の応急修理制度に協力いただける事業者一覧

施工業者をお探しの方は、以下にお電話いただければ、現在対応できる業者を紹介していますので、お気軽にお電話ください。

  • 秋田県建設技能組合連合会 電話:018-862-3050
  • 安心リフォーム協議会    電話:018-865-1411

なお、次のリストから直接業者にお電話いただいても構いません。

  • ・工事業者リスト(秋田建築労働組合) (PDF 41.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • ・工事業者リスト(秋田県建設技能組合連合会) (PDF 174.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • ・安心リフォーム協議会 会員名簿(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • ・秋田市建設業協会 会員名簿(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

工事を実施する事業者様へ

見積内訳明細書の記載例です。内訳書を作成する際、参考にしてください。

(1)見積内訳明細書【記載例】

  • 見積内訳明細書【記載例】 (PDF 49.7KB)新しいウィンドウで開きます

工事完了後秋田市へ提出していただく書類です

(2)工事完了報告書(様式第7号)

  • (様式第7号) (Word 19.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • (参考資料) (Word 19.5KB)新しいウィンドウで開きます

(3)応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳

  • 工事写真台帳 (Word 26.9KB)新しいウィンドウで開きます

その他関連情報

防災情報については、以下のリンクをご参照ください。

  • 内閣府「防災情報のページ」被災者の住まいの確保(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

災害に便乗した悪質商法などのトラブルには十分にご注意ください

  • ご用心 災害に便乗した悪質商法(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

浸水被害住宅の修理をするときのマニュアル(参考)

  • 浸水被害住宅の技術対策マニュアル(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

住宅リフォーム支援事業

  • 住宅リフォーム支援事業

その他の住まいの支援制度

  • 令和5年7月、9月豪雨災害にかかる住まいの支援制度一覧 (PDF 51.8KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市総務課(住宅応急修理制度相談窓口)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5772 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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