住宅リフォーム支援事業
令和8年度秋田市住宅リフォーム支援事業
既存住宅の住環境の維持・向上および長寿命化を図るため、市民が行う住宅の増改築やリフォーム工事などの住環境整備を支援します。
住宅の増改築・リフォーム工事に対し5万円を補助します(中心市街地活性化プランで設定した区域内の住宅は、10万円)。
また、自然災害による住宅被害の復旧工事については補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)で上限5万円を補助します。自然災害による復旧工事の申請には、市で発行する罹災証明書又は被害証明書が必要です。
制度の主な変更点
補助対象工事の縮小
以下の工事を補助の対象外としました。
- 高効率給湯器の設置に関する工事
(注:既設の高効率給湯器を撤去し、高効率給湯器以外の給湯器を設置する工事は補助の対象となります。)
【高効率給湯器の例】
・エコキュート
・エコジョーズ
・エコフィール
・エコファーム 等 -
太陽光発電設備の設置・交換に関する工事
(注:既設の太陽光パネルを撤去し、屋根を張り替える場合など、当該設備の設置を伴わない工事は、補助の対象となります。)
【太陽光発電設備の例】
・太陽光パネル
・蓄電池
・パワーコンディショナー 等 -
ペレットストーブの設置に関する工事
(注:既設のペレットストーブを撤去し、他の暖房設備を設置など、当該設備の設置を伴わない工事は、補助の対象となります。)
他の補助金との併用不可
国、県および本市の他の補助金の補助対象となる工事に関しては、補助の対象外となります。
ただし、災害復旧工事に関しては国費が充当されていない他制度との併用は可能です。
併用できない制度の例
【国の制度】
・みらいエコ住宅2026事業(国土交通省、環境省)
・先進的窓リノベ2026事業(環境省)
・給湯省エネ2026事業(経済産業省)
【県の制度】
・秋田県住宅リフォーム推進事業(秋田県)
【市の制度】
・移住者・子育て世帯定住推進事業(住宅政策課)
・空き家定住推進事業(住宅政策課)
・がけ地近接等危険住宅移転事業(住宅政策課)
・子育て世帯移住促進事業(選ばれるまち戦略課)
・若者移住促進事業(選ばれるまち戦略課)
注:上記は制度の一例であり、これ以外の補助制度に関しても原則併用不可です。
申請受付期間
申請期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
申請受付状況(令和8年4月1日時点)
申請を受付しています。
申請手続きについて
詳しくは「令和8年度秋田市住宅リフォーム支援事業リーフレット」をご覧ください。
注:令和8年4月1日から令和8年12月28日までに完了した工事が対象です。
注:1つの住宅につき、2回まで利用可能(同一年度の利用は1回まで。災害復旧工事は利用回数に含めませんが、同一の災害に対する利用は1回まで)です。
注:中心市街地活性化プランで設定した区域は「中心市街地の位置および区域」をご覧ください。
注:補助対象工事は「補助対象工事の具体例」をご覧ください。
注:工事完成後の申請となるため、写真の撮り忘れにご注意ください。
注:自然災害による住宅被害の復旧工事の申請には罹災証明書又は被害証明書が必要となります(罹災証明書又は被害証明書については「災害の支援制度」をご覧ください。)。
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令和8年度秋田市住宅リフォーム支援事業リーフレット (PDF 66.8KB)
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中心市街地の位置および区域 (PDF 2.5MB)
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補助対象工事の具体例 (PDF 11.6KB)
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工事の写真撮影についてお願い (PDF 72.8KB)
- 災害の支援制度
申請方法
申請方法 窓口提出、郵送またはメール
受付窓口 秋田市役所 住宅政策課(本庁舎4階)、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター
受付時間 8時30分から17時15分
郵送の場合 郵便番号010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所住宅政策課 宛て
メールの場合(住宅政策課メールアドレス)ro-cshs@city.akita.lg.jp
注:なお、メールで申請する場合は、送信するメール容量にご注意ください(10メガバイトを超える場合、受信できませんので、複数回に分けて送信ください)。
補助対象者
市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方
- 自らが居住するために所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 自らが居住する住宅であって、配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有するものの増改築やリフォームを行う方
- 親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅であって、自らが所有するものの増改築やリフォームを行う方
- 親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅であって、その者が所有するものの増改築やリフォームを行う方
補助対象住宅
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の1/2以上であること)
- マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分)
補助対象工事
通常のリフォーム工事
補助対象工事
- 住宅本体の増改築やリフォーム工事(敷地内のバリアフリー工事を含む)
- 増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
- 令和8年4月1日から令和8年12月28日までに工事が完了する工事であること
- 市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること
補助対象となる工事は「補助対象工事の具体例」をご覧ください。
補助対象外
- 高効率給湯器の設置に関する工事
- 太陽光発電・蓄電設備の設置に関する工事
- ペレットストーブの設置に関する工事
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- 門および塀等の外構工事
- 住宅から独立した車庫、物置、カーポートなど
注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画区域内の建築等の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。
自然災害復旧工事
補助対象工事
- 自然災害による被害の住宅本体の復旧工事(罹災証明書又は被害証明書が必要)
- 復旧工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が20万円以上であること
- 令和8年4月1日から令和8年12月28日までに工事が完了した工事であること
補助対象外
- 高効率給湯器の設置に関する工事
- 太陽光発電・蓄電設備の設置に関する工事
- ペレットストーブの設置に関する工事
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- 門および塀等の外構工事
- 住宅から独立した車庫、物置、カーポートなど
注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画区域内の建築等の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。
申請回数
通常のリフォーム工事
1つの住宅につき2回まで利用可能(同一年度の利用は1回までです。)
自然災害復旧工事
同一の災害に対して1回まで利用可能
必要書類
補助金交付申請
通常のリフォーム工事の場合と災害復旧工事の場合では必要書類が異なりますので、ご確認ください。
補助金の申請は、工事完成後、お早めに申請してくださいますようご協力をお願いいたします。
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補助金交付申請に必要な書類 | 通常 | 災害復旧 |
|---|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書(様式第1号) |
◯ |
◯ |
| 2 | 工事請負契約書または請書の写し(自然災害によるよる災害復旧工事の場合は省略可) | ◯ | △ |
| 3 | 工事内訳見積書の写し | ◯ | ◯ |
| 4 | 対象住宅の外観全景および工事部分の着手前、施工中、完了後の写真 | ◯ | ◯ |
| 5 | 工事費用の支払いを確認できる領収書等の写し | ー | ◯ |
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6 |
自然災害に伴い住宅等へ被害があったことを証する罹災証明書又は被害証明書 | ー | ◯ |
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7 |
納税証明書(完納証明書) 注1:市税の滞納を理由とする不交付決定後の再申請の場合 |
注1 | 注1 |
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8 |
申請者との関係および居住を証する書面(戸籍謄本および居住者の住民票) 注2:住宅の居住者が申請書以外の場合 |
注2 | 注2 |
| 9 | 建築基準法による確認済証、地区計画の区域内における建築等の行為の届出の適合通知等、関係法令等の申請を行ったことを証する書類の写し 注3:関係法令等による申請等が必要な工事の場合 |
注3 | 注3 |
| 10 | その他、市長が必要とする書類(通常は必要ありません) | △ | △ |
補助額
通常のリフォーム工事:5万円(中心市街地活性化プランで設定した区域内の住宅は10万円)
自然災害による災害復旧工事:補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円
実施要綱と申請様式等
各種様式
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書
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様式第1号(第8条関係)住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (Excel 53.5KB)
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様式第1号(第8条関係)住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (PDF 15.3KB)
-
【記載例】様式第1号(第8条関係)住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書記入例(一般型・中活) (PDF 34.5KB)
-
【記載例】様式第1号(第8条関係)住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書記入例(災害復旧) (PDF 34.3KB)
取下届
申請し、交付決定兼確定が出るまでの間に取り下げる場合
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
