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離婚届について

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ページ番号1004050  更新日 令和7年4月2日

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婚姻関係を解消させる行為であり、協議離婚と裁判離婚があります。なお、協議離婚は届出を行ったときから、裁判離婚は裁判などが確定したときから効力があります。

  • 協議離婚
    届出により成立する離婚です。夫婦間で離婚についての意思の合意がなければなりません。そのため、協議が伴わない間に離婚届を受理しないように、あらかじめ書面で申出ることもできます。(不受理申出)
  • 裁判離婚
    調停離婚、判決離婚、和解離婚などがあります。
  • 未成年の子の親権者
    離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚の合意が成立していても、親権者について決まらない場合は、家庭裁判所で手続が必要になります。
  • 養育費・面会交流
    協議離婚の際には子どもの利益を優先するために、養育費や面会交流についてあらかじめ取り決めすることをお勧めします。
  • 法務省 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

離婚の効果

  • 婚姻関係が解消され、姻族関係も終了します。
  • 婚姻をして氏が変更になった方は、婚姻前の氏にもどります。なお、婚姻中に使用していた氏をそのまま使いたい場合は、離婚の日から3か月以内(届出と同日も可能です)に届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をしなければなりません。
    この場合、その方を筆頭者とする戸籍が新たに作られることになります。

届出に必要な物

  • 離婚届書(協議離婚の場合、離婚届書には成年者の証人から署名、押印(任意)をしてもらう必要がありますので、あらかじめ用紙をもらって記入していただくことをおすすめいたします。)
  • 夫と妻の印鑑(任意)
  • 届書を持参された方の本人確認書類
  • 国民健康保険加入者は保険証または資格確認書(お持ちの場合)
  • 裁判離婚の場合は、裁判所からの書類(調停調書、審判書謄本および確定証明書など)

様式

A3サイズでの届出となります(A3で印刷、またはA4で印刷したものを拡大してから届出してください)。

  • 離婚届 (PDF 3.1MB)新しいウィンドウで開きます

届出先

届出先は以下のいずれかの場所になります。

  • 住所地の市区町村
  • 夫婦いずれかの本籍地の市区町村
  • 届出人の所在地(一時滞在地を含む)

関連情報

  • 戸籍の不受理申出について
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
  • 入籍届について

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
電話:018-845-2261 ファクス:018-845-2265
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秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
電話:018-888-8080 ファクス:018-888-8081
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
〒019-2692 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2
電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
電話:018-886-5511 ファクス:018-886-2154
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
〒010-1424 秋田市御野場一丁目5番1号
電話:018-838-1212 ファクス:018-829-5312
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秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ
電話:018-887-5320 ファクス:018-887-5321
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