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転籍届について

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ページ番号1004055  更新日 令和7年5月26日

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本籍を異動する届出です。
本籍は日本の領土内であればどこに定めてもよい事になっています。ただし、その市町村にある町名、街区符号または、地番号により特定できるところに限ります。

届出人は筆頭者および配偶者となります。

転籍届により新たな本籍を定めた際、その本籍に市区町村の変更がない場合は、その戸籍の本籍欄のみが変更されます。市町村に変更があった場合(新本籍を秋田市外にする場合)は、戸籍は除籍され、新しい本籍地での戸籍が作られます。新しい戸籍に記載を移せる内容は決まっており、すべてが完全に記載される訳ではないため、その人の戸籍の内容を確認するためには、転籍前の戸籍をとらなければいけないこともあります。

届出に必要な物

  • 転籍届書1通
  • 筆頭者と配偶者の方の署名・押印(任意)が必要です。ご結婚されている場合は、ご夫婦ともに署名が必要です。署名押印欄への押印は任意ですが、押印する場合はご夫婦の印鑑は別々のものをお使い下さい。(なお、ご夫婦のうち死亡されている方や、配偶者の方が外国籍の方の場合は不要です。)

様式

A4サイズでの届出となります

  • 転籍届 (PDF 83.0KB)新しいウィンドウで開きます

届出先

届出先は以下のいずれかの場所になります。

  • 住所地の市区町村
  • 本籍地の市区町村

その他の説明

子ども一人だけ転籍することは可能か?

転籍はその戸籍全員にかかわることであるので、一人だけの転籍ということは出来ません。しかし、どうしても分けたいと言うことであれば現在の戸籍から除籍し、新しい戸籍をつくる分籍届により行うことが出来ます。(ただし子どもが成年に達していることが必要です)。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
電話:018-845-2261 ファクス:018-845-2265
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秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
電話:018-888-8080 ファクス:018-888-8081
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
〒019-2692 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2
電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
電話:018-886-5511 ファクス:018-886-2154
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
〒010-1424 秋田市御野場一丁目5番1号
電話:018-838-1212 ファクス:018-829-5312
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秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ
電話:018-887-5320 ファクス:018-887-5321
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