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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

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ページ番号1022585  更新日 令和3年9月21日

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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記が可能になりました

希望するかたは、従来、称してきた旧姓(旧氏)を、住民票やマイナンバーカード等に併記できます。次の事項をご確認いただいた上、手続きをしてください。

旧姓(旧氏)とは

その人が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されています。(住民票等に記載できる旧姓は、1人1つです)

手続きできるかた

  • 本人、同一世帯員
  • 代理人

請求に必要なもの

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本(記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • マイナンバーカード(旧姓を追記するために必要です)
  • 代理人の場合は委任状

注:戸籍謄本等は本籍が秋田市のかたも提出が必要です。また、提出された戸籍謄本等はお返しできません。

請求の受付場所と時間

受付場所と受付時間
受付場所 受付時間
秋田市役所市民課 平日の8時30分から17時15分まで
北部市民サービスセンター 平日の8時30分から17時15分まで
西部市民サービスセンター 平日の8時30分から17時15分まで
南部市民サービスセンター 平日の8時30分から17時15分まで
河辺市民サービスセンター 平日の8時30分から17時15分まで
雄和市民サービスセンター 平日の8時30分から17時15分まで
駅東サービスセンター 平日の9時から17時15分まで

旧姓(旧氏)を記載した場合の注意点

住民票に記載した旧姓(旧氏)は、次の証明書などに必ず記載され、省略はできません。

・住民票の写し、住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード、転出証明書など

印鑑登録について  

印鑑登録は、現在の氏または旧姓(旧氏)のどちらかの印鑑で申請することができます。旧姓(旧氏)の印鑑で登録する際は、旧姓(旧氏)の印鑑登録証明書が利用可能かご確認の上、申請してください。

印鑑登録については次のページをご覧ください。

  • 印鑑登録について

旧姓(旧氏)の記載が不要になったとき

受付場所で削除請求書の提出が必要です。詳しくは、市民課へお問い合わせください。

関連サイト

  • 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

届出・証明

旧姓(旧氏)併記について

  • 住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

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