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市営住宅について( 最低家賃の設定変更と引っ越し規定の再考)

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ページ番号1038989  更新日 令和5年6月21日

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投稿日

2023年6月6日

投稿要旨

・⼀般的に求められる物件
A低家賃の物件

B給湯設備のある物件…でしょうか
このA、Bを満たすと家賃、駐⾞場代、町内会費、共益費等で住宅費⽤は、最低家賃(2万数千円)で3万円前後。もちろん町内会費等は各々多少なりとも違いはあります。個⼈差も当然ありますが、収⼊からこの3万円が⼤きいと感じる⽅も少なくないと思います。Aを優先しBをあきらめると、浴槽および給湯設備の初期費⽤がかかります。公表されている他の⽅のご意⾒とそれに対する市側の対応状況(徐々に給湯設備を整備している状況)はわかりましたが、最低家賃の設定にばらつきがありますので、その部分の対応を要望したいと思います。平たく⾔えば、1万円台の家賃設定のある物件が少ないので増やしてほしいという事です。給湯設備付きの物件の最低家賃もさることながら、給湯設備のない物件でも1万円台の最低家賃が設定されていない物件が多くないですか︖最低家賃の設定は予算措置を伴わないので検討の余地があり、可能だと思います。

・最終的に優先される選択条件

低家賃、スーパーが近いなど買い物が便利(免許証返納、⾝寄りが無い、⾝障等の要因あり)、冷暖房費が無駄にならないLDKタイプの間取りで、欲を⾔えばお風呂の設備がついている物件という内容が共通項かもしれません。

市⺠の要望を市⺠のために反映しようと思えば、検討すべき項目がもう⼀点あります。それが市営住宅間の引っ越しです。そういった要望の根底にあるのが、もっと家賃の安いところ、スーパーが遠くて、間取りが悪くて、隣の⼈がうるさくてというさまざまな思いでしょう。今住んでいる市営住宅より、暮らしやすい市営住宅に引っ越ししたいと思う⽅の希望が叶わない、または叶いにくいネックがあります。それは、⼀度市営住宅以外の住所に住⺠異動届(引っ越し)を出さないといけないというルールのようです。規定があれば、その改正ということになります。そうは⾔っても、今住んでいる市営住宅から別の市営住宅へ引っ越ししたいという要望はそんなに多くはないでしょうから、担当者の⼿間は懸念する必要がないと思います。この部分についても検討しご回答をいただければと思います。
社会保障の変化や市⺠ニーズの変化に正しく反応する市政の参考になればと思います。よろしくお願いします。
⾼齢者のうち年⾦のみで⽣活ができている国⺠全体の○割という統計があるようです。驚きの内容です。秋⽥市の状況はいかがでしょうか。

回答要旨
市営住宅の家賃については、公営住宅法の規定により、入居者の給与や年金所得、建物の立地や規模、築年数などに基づき算定しております。
そのため、建設から年数が経過している市営住宅へ入居するなどの場合や、入居者の所得などの条件により、算定結果として家賃の月額が1万円台と決定される方はおりますが、算定によらずに家賃を1万円台とすることを前提とした住宅を増やすことはできないことをご理解くださるようお願いいたします。
また、市営住宅から市営住宅への住み替えについては、公営住宅法では公営住宅の入居条件として、現に住宅に困窮していることが明らかな方であることと定められており、すでに市営住宅に入居している方が別の市営住宅に入居することは原則認めておりませんが、世帯の状況(例 加齢や病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける等)によっては住み替えができる場合がありますのでご相談ください。(住宅整備課)
厚生労働省が毎年行っている国民生活基礎調査では、高齢者世帯の総所得に占める公的年金・恩給の割合が公表されておりますが、市町村別のデータは公表されていないため、本市の状況については把握しておりません(保健総務課、保護第一課)
回答課

住宅整備課(018-888-5770)

保健総務課(018-883-1170)

保護第一課(018-888-5669)

内容は回答時点でのものであるため、現在と異なる場合があります。

関連情報

  • 住宅政策課
  • 保健総務課
  • 保護第一課、保護第二課

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 広報広聴課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5471 ファクス:018-888-5472
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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