エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > 監査 > 監査委員事務局 > 監査委員条例


ここから本文です。

監査委員条例

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1008243  更新日 令和5年2月10日

印刷大きな文字で印刷

監査委員に関する基本的事項については、地方自治法のほか各自治体が条例で定めています。秋田市においても「秋田市監査委員条例」を定めていて、現在の条例は平成9年に一部改正されたものです。

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項および第202条の規定に基づき、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

【関連法規】

  • 法第200条第2項 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
  • 法第202条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

【関連法規】

  • 法第195条第2項 監査委員の定数は、都道府県および政令で定める市にあつては4人とし、その他の市および町村にあつては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
  • 法第196条第6項 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県および前条第2項の政令で定める市にあつては2人または1人、その他の市および町村にあつては1人とする。
  • 法施行令第140条の2 地方自治法第195条第2項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。

【関連法規】

  • 法第196条第5項 都道府県および政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
  • 法施行令第140条の4 地方自治法第196条第5項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、常勤の監査委員をもってこれにあてる。

【関連法規】

法第199条の3第1項 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人(監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。

(事務局の設置)
第5条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。

【関連法規】

  • 法第200条第2項 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
  • 秋田市監査委員事務局処務規程
  • 秋田市監査委員事務局処務規程(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

監査

監査委員事務局

  • 監査委員制度とは
  • 秋田市監査基準
  • 監査等の種類
  • 監査委員・監査委員事務局の組織
  • 監査年間スケジュール
  • 監査別監査結果および措置状況
  • 監査委員条例
  • 審査別審査意見
  • 秋田市監査基準の公表について(令和5年度一部改正)
  • 監査の結果(令和7年度)
  • 監査の結果(令和6年度)
  • 監査の結果(令和5年度)
  • 令和5年度分措置状況
  • 監査の結果(令和4年度)
  • 令和4年度分措置状況
  • 監査の結果(令和3年度)
  • 令和3年度分措置状況
  • 監査の結果(令和2年度)
  • 令和2年度分措置状況
  • 監査の結果(令和元年度)
  • 令和元年度分措置状況

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.