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監査委員制度とは

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ページ番号1008244  更新日 令和2年4月1日

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監査委員制度

監査委員制度は、昭和21年の第一次地方制度改正によって初めて設けられた制度であり、その後制定された地方自治法において、監査委員は、長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関の一つとして法律の上で明確に位置付けられました。

また、このときに、補助組織としての書記(事務局)の設置も定められました。

監査委員制度は、自治法の改正によって漸次変貌を遂げており、平成11年7月には、いわゆる地方分権一括法が公布され、地方自治法についても、機関委任事務制度の廃止や地方公共団体に対する国等の関与の抜本的な見直しなど、大幅に改正(平成12年4月施行)が行われ、監査委員の権限についても整理されています。

監査委員について

主として地方公共団体の財務に関することと経営に係る事業の管理を監査する執行機関です。監査委員は、独任制といって合議制による委員会(教育委員会や選挙管理委員会など)とは異なり、一人ひとりが独立して職務を遂行し意思を決定するのが原則とされています。ただし、監査の結果に関する報告または監査の結果に基づく意見を決定するときは、合議によるものとされています。なお、監査委員は法律により、職務権限、定数、任期等が定められています。

監査委員は、市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理等について優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)および議員のうちから選任されます。

識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である場合は、少なくともその数から1を減じた人数以上は、市職員OB以外でなければなりません。また、監査委員は、地方公共団体の常勤職員と兼ねることができません。

識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければなりません。監査委員の任期は、識見を有する者は4年、議員のうちから選任された者は、議員の任期によることになっています。

監査委員事務局について

事務局は、監査委員の監査方針に従って、監査事務の補助(資料の収集、ヒアリングなど)を行っています。

監査Q&A、監査委員条例および監査基準について

監査委員制度に関するQ&Aや秋田市の監査委員制度の根拠となるべき条例、監査委員が監査を行うに当たってよるべき基本事項を定めた監査基準についても掲載しておりますので、ご覧ください。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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