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令和2年度公の施設の指定管理者監査措置状況

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ページ番号1031039  更新日 令和3年9月1日

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監査公表

令和2年度公の施設の指定管理者監査について、秋田市長から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

令和3年8月31日

令和2年度公の施設の指定管理者監査の結果に対する措置状況

監査の結果

ア 指定管理者関係(株式会社バウハウス)                              (ア) 事務執行体制の整備について
 センターにおいて、小口現金の管理や銀行からの現金の引出しについて事故の発生が懸念される事案など、出納事務に係る不備が散見された。
 これは、出納事務に係る規定やマニュアルを策定しておらず、日々の収支等について複数人によるチェックも行っていないなど、基本的な事務執行体制が整備されていないことによるものである。
 財務の正確性を担保し、事故の発生を未然に防止する必要があることから、早急に規定等を策定の上、チェック体制を整備されたい。

措置の内容

(ア) 事務執行体制の整備について
 指定管理者の事務執行体制に不備があったことについては、予備監査での指摘を受け、昨年12月中に速やかに体制等を整備した。
 具体的には、経理担当者、税理士、秋田市産業企画課が協議し、昨年12月中に出納事務マニュアルを定めた上で、複数人によるチェック体制等を整備し、今年1月からは、新しいマニュアルに基づき出納事務を執行している。
 その後は、秋田市職員との定期的な打ち合わせ時に出納事務の執行状況を報告することとしている。

監査の結果

(イ) 基本協定書等に定める業務の履行について
 指定管理業務に関する基本協定書や仕様書において、指定管理者が市に届出や報告をしなければならないとされている事項について、届出等を行っていない事案が見受けられたことから、基本協定書の規定を遵守されたい。

措置の内容

(イ) 基本協定書等に定める業務の履行について
 基本協定書等に基づく届出や報告に関して、予備監査での指摘を受け、未提出であった災害対応マニュアルについては、昨年12月に秋田市に提出した。
 今後は届出や報告が必要な事項の見落としがないよう、チェック表を秋田市と共有し、協定書の遵守に努めていく。

監査の結果

イ 所管課関係(産業振興部産業企画課)
(ア) 指定管理者の業務の把握および監督について
 アに記載のとおり、指定管理者の事務執行体制が未整備であることについて、指定管理者の管理運営業務に対する所管課の確認が不十分であったことから、その状況が看過されていた。
 また、指定管理者が市に届出を行っていないにもかかわらず届出を求めないなど、基本協定書等の履行確認や指定管理者への指導が不十分であった。
 指定管理者の管理運営業務の状況を的確に把握し、基本協定書等の履行確認を行うとともに、必要に応じて指導を行うなど、指定管理者の管理監督を適切に行われたい。

措置の内容

(ア) 指定管理者の業務の把握および監督について
 指定管理者の事務執行体制に不備があったことについては、予備監査での指摘を受け、指定管理者には昨年12月中に速やかに出納事務マニュアルとチェック体制を整備させ、今年1月からは新しいマニュアルに基づき出納事務を執行させている。
 その後の事務の執行状況については、指定管理者との定期的打ち合わせ時に確認し、必要に応じ、指導している。
 今後も所管課として、指定管理者からの毎月の実績報告書をもとに、丁寧な運営指導や助言を行うとともに、出納事務を中心とした事務執行が出納事務マニュアルに基づき適正に行われているかどうか、定期的に確認・指導していく。
 基本協定書の履行状況の確認については、予備監査での指摘を受け、市への届出や報告の見落としがないよう、新たに指定管理業務のチェック表を作成した。
 今後はチェック表をもとに、協定書に基づく届出や報告が必要な項目、時期等について定期的に確認し、必要に応じて指導を行いながら、協定書の遵守に努めていく。

監査の結果

(イ) 施設の管理について
 基本協定書によれば、指定管理者が管理する施設の範囲は、現在研修室等として使用している旧上新城中学校校舎の1階部分と、多目的ホールとして使用している旧体育館等とされており、旧校舎の2階部分については指定管理者が管理する範囲から除外され、所管課が管理している。
 公の施設として一体をなす施設について、指定管理者と所管課が分割して管理することは、管理責任の所在があいまいとなり、管理が十分に行き届かないおそれがあるなど、安全管理上問題があることから、適切な施設管理について検討されたい。

措置の内容

(イ) 施設の管理について
 施設の2階部分については、今年3月、来客者が2階に上がらないよう階段に柵を設置したほか、3月末に覚書を交わし、管理の範囲を明確にした。
 今後は予算措置した上で、基本協定書にも同様の規定を盛り込み、2階の管理を委託することとしている。

  • 監査公表 令和2年度公の施設の指定管理者監査の結果に対する措置状況について (PDF 123.8KB)新しいウィンドウで開きます

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