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令和6年度公の施設の指定管理者監査公表

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ページ番号1045483  更新日 令和7年2月28日

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監査公表

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、令和6年度公の施設の指定管理者監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

令和7年2月28日

監査の種類

地方自治法第199条第7項の規定に基づく公の施設の指定管理者監査

監査の実施場所および日程

実施場所 指定管理施設等、監査委員室および監査委員事務局
日程   令和6年10月18日から令和7年2月28日まで

監査の対象とした指定管理者、公の施設および所管課

指定管理者 株式会社秋田東北ダイケン
公の施設     秋田市旧松倉家住宅(以下「旧松倉家住宅」という 。 )
所管課      観光文化スポーツ部文化振興課

監査の対象とした事項および範囲

令和5年度における公の施設の管理に係る出納その他の事務

監査の着眼点

指定管理者関係

  1.施設は関係法令(条例を含む)の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管理されているか。
  2.協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。
  3.利用料金制を採用している場合、利用料金等の取扱いは適正に行われているか。
  4.利用促進および利用者サービスの向上のための取組はなされているか。
  5.公の施設の管理に係る出納関係帳票等の整備および記帳は適正になされているか。
     また、領収書等の証拠書類の整備および保存は適切か。
  6.公の施設の管理に係る管理規程、経理規程、情報セキュリティ規程等の諸規程は整備されているか。
     また、これら諸規程に基づいた事務が執行されているか。
  7.行政財産の目的外使用許可等、地方公共団体の長のみが行うことができる権限に属する事務が行われていな
     いか。
  8.自主事業を実施する場合、協定等に基づき適正に実施されているか。

所管課関係

    1.公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定は、法、条例等に根拠を置いているか。
    2.指定管理者の指定は適正・公正に行われているか。
    3.管理に関する協定等の締結は適正に行われているか。
    4.協定書等に必要事項が適正に記載されているか。
    5.管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか。
    6.事業報告書の点検は適切になされているか。
    7.指定管理者に対して適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は指示を行ってい
     るか。
    8.指定管理者において施設の利用促進を図ることとしている場合、利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めて
     いるか。
    9.指定管理者制度の採用により、効率的な管理および運営が図られ、利用促進が働くものとなっているか。
  10.利用料金制を採用している場合、これにより市民サービスの向上につながっているか。
  11.本来、市が実施すべき修繕等を放置しているものはないか。又は指定管理者の費用で実施させていないか。
  12.条例に基づき、使用料等の減免をしている場合、その手続は適正に行われているか。

監査の主な実施内容

秋田市監査基準に準拠し、監査の対象とした指定管理者および所管課から提出された監査資料に基づき諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、指定管理者および所管課への質問および事実の存否について実地に現物検証、現場検証等により直接検証する実査等の方法により実施した。

指定管理の概要

指定管理の内容

施設名称

旧松倉家住宅

指定管理者
株式会社秋田東北ダイケン
指定期間
令和5年3月21日から令和10年3月31日まで
指定管理料
24,446,263円(令和5年度)
施設の概要
構造規模:木造2階建
延床面積:604.58平方メートル
施設内容:上座敷、下座敷、和室、米蔵、文庫蔵

施設の設置目的

本市の歴史を伝える建造物として秋田県指定有形文化財である旧松倉家住宅を保存、活用するとともに、本市の歴史および文化を生かしたまちづくりを推進することを目的としている。

指定管理者の概要

株式会社秋田東北ダイケンは、総合ビルメンテナンス業を行う法人として、昭和45年に設立され、ビルメンテナンス事業をはじめ、エンジニアリング事業、省エネ事業のほか、指定管理者事業を行っている。
本市では、旧松倉家住宅のほか、他施設の指定管理者にも指定されている。

指定管理者が行う業務

  1.旧松倉家住宅の保存および活用ならびに歴史および文化を生かしたまちづくりの推進に資する催しの企画およ
     び運営に関すること。
  2.旧松倉家住宅の利用の許可に関すること。
  3.旧松倉家住宅の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
  4.旧松倉家住宅の利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
  5.旧松倉家住宅の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
  6.1から5のほか、市長が旧松倉家住宅の管理運営上必要と認める業務

決算状況

令和5年度の事業実施状況および収支状況は次のとおりである。

事業実施状況

  1.管理運営
   旧松倉家住宅を公開および活用するとともに、必要な体制を整備し安定した管理運営を行った。
   入館者数 64,294人

     2.施設の利用許可等
   利用の予約受付、利用許可の手続、利用料金の収受等を行った。
   貸室利用件数     502件
   内訳 上座敷       97件
         下座敷       94件
            和室        79件
         米蔵      134件  
      店座敷、中の間等  98件

  3.施設等の維持管理
   日常又は定期に施設等の維持管理に必要な保守、点検等業務を行い、快適な利用環境の提供に努めた。

  4.事業の企画・運営
   文化財の公開、歴史文化を生かした魅力あるまちづくりの推進に資する事業、地域連携および情報発信を行っ
   た。
   主な取組
   文化財の案内、ライトアップ
   羽州街道、外町等をテーマとした「歴史文化ラボ」の開催
   地元馬口労町の草市とのコラボ企画イベントの開催
   Webサイト、SNS、情報紙「松倉かわら版」によるイベント情報の発信

  5.文庫蔵の運営
   来館者が自由に利用できる飲食可能なフリースペースとして開放しているほか、出店者が対面販売を行う「松
   倉おいしいものDAY」などを開催した。

収支状況

                                             単位 円

収 入

 

支 出

 

項目

決算額

項目

決算額

貸室利用料金

791,556

人件費

8,991,249

備品利用料金

50,150

事務費

1,601,953

イベント参加料収入

171,300

維持管理費

1,516,600

文庫蔵貸室収入

121,934

光熱水費

855,161

指定管理料

24,446,263

消耗品費

353,041

    事業費

5,845,780

    管理的経費

1,662,778

    消費税

2,325,564

収入合計(A)

25,581,203

支出合計(B)

23,152,126

収支差額(A-B)    

2,429,077

 

監査の結果

指定管理者関係(株式会社秋田東北ダイケン)

指定管理業務に係る出納その他の事務は、協定書等の内容に沿っておおむね適正に行われていた。

所管課関係(観光文化スポーツ部文化振興課)

指定管理業務に係る事務処理は、おおむね適正に行われていた。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
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